○萩市庁舎管理規則
平成17年3月6日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は特別の定めがあるものを除くほか、庁舎における秩序の維持及び災害の防止(以下「管理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、次に掲げる市の機関において、日常の業務又は事業の用に供する建物、土地、立木その他の設備をいう。
(1) 萩市議会、萩市組織条例(平成17年萩市条例第18号)第1条に規定する部、萩市会計管理者の補助組織等に関する規則(平成17年萩市規則第9号)第1条に規定する会計課、萩市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第248号)第2条に規定する消防本部及び消防署並びに執行機関たる委員会又は委員(以下「本庁」という。)
(2) 前号に掲げるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項又は第156条第1項の規定に基づき設置された総合事務所、支所及び出張所又は行政機関(以下「出先機関」という。)
(1) 本庁の庁舎 財産管理課長
(2) 出先機関の庁舎 当該出先機関の長
2 前項の規定により、庁舎の管理に関する事務を所掌する者を庁舎管理者という。
(事務の総括)
第4条 総務部長は、庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づき庁舎管理者が庁舎の管理について必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の一部を貸与している場合の措置)
第6条 庁舎の一部を他の者に貸与している場合において、庁舎管理者は、必要があると認めたときは、その者に対してこの規則の実施について協力を求め、又は必要な指示をすることができる。
(駐車場の指定等)
第7条 庁舎管理者は、庁舎における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域を指定することができる。
2 庁舎管理者は、庁舎の管理のため必要があるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(会議室等の使用)
第8条 職員が庁舎内の会議室又は広場を使用しようとするときは、あらかじめ会議室等使用承認申請書(別記第1号様式)又は萩市庁内LAN設備予約システムで庁舎管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第9条 庁舎管理者は、法令又はこの規則において別の定めがある場合のほか、庁舎をその目的外に使用させてはならない。ただし、当該行政機関の日常の業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理に支障がないと認められる場合に限り、庁舎の目的外使用を許可することができる。
2 庁舎の目的外使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記第2号様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。
(許可を要する行為)
第10条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎における行為許可申請書(別記第4号様式)を庁舎管理者に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は金銭、物品等の寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(2) 職務に関係のない文書、図面その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、はり札その他これに類する物(以下「はり紙等」という。)を掲示し、又はちょう付すること。
(4) 爆発物、銃砲刀剣類その他の危険物(以下「爆発物等」という。)を持ち込むこと。
(5) テント、なわ張り、くいその他これらに類する施設(以下「テント等」という。)を設置すること。
(6) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込むこと。
2 庁舎管理者は、前項の許可申請書を審査し、その行為が庁舎の管理に支障がないと認める場合に限り、許可をするものとする。
2 庁舎管理者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(集団立入りの制限等)
第12条 庁舎管理者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所等を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講じなければならない。
(庁舎又は庁舎内の室への立入り制限)
第13条 庁舎管理者は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。
(禁止行為)
第14条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発物等を危険防止の措置をとらないで取り扱い、又は庁舎管理者が指定する場所以外の場所に放置すること。
(2) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとすること。
(3) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらに落書きし、若しくはこれらに登る行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(4) たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(5) 示威若しくはけん騒にわたる行為、練り歩き、座込みその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(6) 職員に面会を強要し、又は居座ること。
(禁止命令及び退去命令)
第15条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命じることができる。
(1) この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(1) 許可を受けないで庁舎に持ち込まれ、又は庁舎管理者が指定する場所以外の場所に放置された爆発物等
(2) 許可を受けないで庁舎に掲揚され、掲げられ、はられ、若しくは持ち込まれたはり紙等、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 許可を受けないで庁舎において設置されたテント等
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれて庁舎の管理に支障をきたすおそれがあると認められる物
(火気責任者)
第17条 庁舎管理者は、各課室単位に火気責任者を定め、火気を直接使用する設備及び器具の使用について必要な条件を付し、又は指示をするものとする。
2 火気責任者は、火災予防のため必要な措置を講じなければならない。
(禁煙の場所)
第18条 庁舎管理者は、庁舎内の廊下、倉庫その他引火しやすい物があって喫煙により火災の生じるおそれのある場所においては、何人に対しても喫煙を禁止しなければならない。
(消防設備等の整備)
第19条 庁舎管理者は、常に庁舎に適応する消火器、消火栓その他の消防の用に供する器具、防火用水、避難器具及び救急器具の整備に努め、定期又は臨時に点検を行い、災害の発生に備えるものとする。
(施錠)
第20条 庁舎管理者は、庁舎内の施錠設備を完備し、事務室、倉庫その他の室のかぎの保管方法について定めておかなければならない。
2 庁舎管理者は、常に施錠設備の状態について点検を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(巡回)
第21条 庁舎管理者は、所属の職員に命じて定時又は随時に庁舎の内外を巡回させ、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとする。
(清潔及び整理)
第22条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市庁舎管理規則(昭和45年萩市規則第6号)、川上村庁舎管理規則(昭和38年川上村規則第1号)、田万川町役場管理規則(昭和37年田万川町規則第2号)、庁舎の管理に関する内訓(昭和52年田万川町内訓第1号)、むつみ村庁舎管理規則(昭和49年むつみ村規則第4号)、須佐町役場庁内取締規則(昭和41年須佐町規則第14号)、旭村役場庁内管理規則(昭和40年旭村規則第1号)又は福栄村庁舎管理規則(昭和39年福栄村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。