○萩市庁用車使用規程

平成17年3月6日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市が所有する庁用車(以下「庁用車」という。)の適正かつ効率的な使用と安全運転の確保について、必要な事項を定めるものとする。

(安全運転管理者)

第2条 庁用車の安全運転に必要な業務を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項に規定する安全運転管理者並びに副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は総務部長をもって充て、副安全運転管理者は総務部人事課長をもって充てる。ただし、使用の本拠が異なる場所に庁用車を配置する場合で安全運転管理者の選任が必要なときは、安全運転管理者及び副安全運転管理者を別に選任するものとする。

(運行管理者)

第3条 庁用車の管理は、市長が総括し、各課等の長(以下「運行管理者」という。)にその管理を委任する。

2 運行管理者は、配車に関する業務、庁用車を運転する者(以下「運転者」という。)の監督業務及び庁用車の使用運行に関する業務を管掌する。

3 運行管理者は、その課等における運転者及びその課等において使用管理する庁用車について、安全運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその職務を行うものとする。

(運転者)

第4条 庁用車の運転は、専任運転者又は運行管理者の指名した者に限る。

(公務外の使用禁止)

第5条 庁用車は、公務以外の用務に使用してはならない。

(使用許可)

第6条 庁用車を運転する場合は、運行管理者の許可を受けるものとする。

(運転者の心構え)

第7条 運転者は、運転に当たって常に交通法令及びこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(運転日誌)

第8条 運転者は、運転を終了した都度、運行の状況等を運転日誌に記録しなければならない。

(かぎの保管)

第9条 庁用車のかぎは、運行管理者が確実に収納し、その保管に当たるものとする。

(庁用車の管理点検)

第10条 運転者は、庁用車の整備状況を常に把握し、異常がある場合は、運行管理者にその旨を報告し、機能の保守に努めなければならない。

2 運転者は、安全運行を期するため、運転前に必ず始業点検を、また、運転後には必ず終業点検を行わなければならない。

3 庁用車修理の必要がある場合は、直ちに運行管理者にその旨を報告し、安全運転管理者の承認を得て、整備するものとする。ただし、軽微な修理又は緊急を要する修理については、運行管理者において実施することができる。

(交通事故等の処置)

第11条 運転者は、次の各号のいずれかに該当したときは、的確な処置をし、その状況等について運行管理者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(1) 道路交通に関する法令違反をしたとき。

(2) 人身事故及び物損事故を起こしたとき。

(3) 前2号により、処分等の決定があったとき。

(使用責任)

第12条 運転者の重大な過失による損害について、運転者はその責めを負わなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

萩市庁用車使用規程

平成17年3月6日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)