○萩市職員自家用車の公務使用に関する規程
平成17年3月6日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の能率的な執行を図るため、職員が自家用車を公務使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職及び特別職に属する職員(人事課長がその者の職務上、特に必要と認めた者に限る。)をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 自家用車 職員が所有し、かつ、通常使用している自動車をいう。
(4) 公用車 市が所有する自動車をいう。
(5) 旅行命令権者 萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に定める者をいう。
(自家用車の登録)
第3条 自家用車を公務の執行のために使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(別記第1号様式)により、旅行命令権者を経由して人事課長の承認を受けなければならない。登録事項に変更があったときも同様とする。
(1) 当該自家用車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の任意保険(共済を含む。以下同じ)契約を締結していること。
(2) 当該自家用車の運行によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(使用の許可)
第5条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するときは、その都度、自家用車公務使用許可申請書(別記第2号様式)により、旅行命令権者の許可を受けなければならない。
2 旅行命令権者は、前条の規定により登録された自家用車であり、当該車両を職員が自ら運転する場合で、次のいずれかに該当するときに限り、許可することができる。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(3) その他公務の遂行上特に必要と認めるとき。
3 前項の規定により自家用車の使用を許可する場合の旅行命令の区域は、県内又は片道50キロメートル以内の区域とする。
(使用許可の制限)
第6条 旅行命令権者は、前条の規定にかかわらず職員又は自家用車が、次のいずれかに該当するときは、許可してはならない。
(1) 職員が、法第22条又は第22条の2第7項に規定する条件付採用の期間にあるとき。
(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。
(3) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していないとき。
(4) 自家用車の整備状況が良好とは認められないとき。
(旅費の支給等)
第7条 自家用車を公務に使用することを承認された職員の旅費又は費用弁償(以下「旅費等」という。)については、当該旅行命令の区域が、片道5km以上の区域であるときに限り、条例第16条の規定により車賃を支給する。
2 公務に使用する自家用車に同乗する職員の旅費等については、公用車を利用して旅行したものとみなす。
(損害賠償責任等)
第8条 職員が第5条の規定による許可を受けて自家用車を使用し、第三者に損害を与えた場合において、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の支給額以上の損害賠償を負わされた場合には、市がその額を負担するものとする。
2 前項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、市は、市が負担した損害賠償額の範囲内で当該職員に対して求償することができる。
3 職員が第5条の規定による許可を受けて自家用車を使用し、当該自家用車について損害を受けた場合は、市は一切責任を負わないものとする。
4 職員が第5条の規定による許可を受けずに自家用車を公務に使用し、又は承認を受けた自家用車が、客観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、市は一切負担しないものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月3日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。