○萩市職員の日直及び宿直の勤務に関する規程

平成17年3月6日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、総合事務所並びに支所における職員の日直及び宿直の勤務時間その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「日直及び宿直(以下「当直」という。)」とは、正規の勤務時間以外の時間又は条例第10条に規定する休日の正規の勤務時間に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(勤務時間)

第3条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 勤務条件の特殊性その他の必要によって前2項の勤務時間により勤務することができない場合の勤務時間については、市長が別に定める。

(服務)

第4条 当直に従事する職員(以下「当直員」という。)が処理しなければならない事務は、次のとおりとする。

(1) 文書物件等を収受し、勤務終了後直ちに市民生活部門総括又は支所長に引き継ぐこと。

(2) 埋火葬許可証を交付すること。

(3) 行旅病人及び死亡人のあるときは、直ちに主務職員に通報するとともに応急措置をすること。

(4) 気象情報等を受理したときは、直ちに主管総括等に通報すること。

(5) 来庁者に応待し、適宜の処置をとるほか、服務中に生じた一切の事件について臨機の処理をすること。

2 当直員は、服務中に生じた事務処理を当直日誌に記入し、市民生活部門総括又は支所長に引き継がなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、当直について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

萩市職員の日直及び宿直の勤務に関する規程

平成17年3月6日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第13号
平成22年4月1日 訓令第9号
令和6年4月1日 訓令第5号