○萩市損害賠償審査会規程
平成17年3月6日
訓令第8号
(設置)
第1条 市の損害賠償に係る事項について、適正かつ公正な審査を行うため、萩市損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会に、会長、副会長、委員及び幹事を置く。
2 会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、市民部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 会計管理者
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部財政課長
(4) 総務部財産管理課長
5 前項に掲げる者のほか、市長は、職員のうちから指名する者を委員に充てることができる。
6 幹事は、総務部総務課の職員をもって充てる。
(職務)
第3条 会長は、審査会を代表し、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集及び総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 幹事は、審査会の庶務を行う。
(会議)
第4条 会長は、会議を招集すべき事項が生じたときは、速やかに会議を招集しなければならない。
2 会長は、審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる者を会議に出席させることができる。
(1) 当該審査を行う事項の主管課の長
(2) 当該審査を行う事項の関係者
3 第1項の規定にかかわらず、会長は、急施を要する事項であって、会議を開く時間がないと認めるときは、自らの意見を記した文書を副会長及び委員に示し意見を求めることで、会議の開催に代えることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月3日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日訓令第2号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。