○萩市議案検討会規程
平成17年3月6日
訓令第9号
(設置)
第1条 議案(予算、決算審査及び人事案件に係るものを除く。)並びに市議会に対する市長報告事項及び市長施政方針(以下「議案等」という。)について必要な事項を検討するため、萩市議案検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会は、会長、副会長、委員及び参事(以下「委員等」という。)並びに幹事をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総合政策部長
(3) 市民部長
(4) 福祉部長
(5) 保健部長
(6) 農林水産部長
(7) 商工観光部長
(8) 土木建築部長
(9) 上下水道局長
(10) 消防長
(11) 教育委員会事務局長
(12) 会計管理者
5 参事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部財政課長
(2) 総合政策部企画政策課長
6 幹事は、総務部総務課の職員をもって充てる。
(職務)
第3条 会長は、会務を総理し、議案等に対し必要な指示を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 委員は、自らが主管する議案等の説明を行い、及び議案等に対して意見を述べる。
4 参事は、議案等に対して意見を述べる。
5 幹事は、会長の指揮を受けて検討会の会務に従事する。
(招集)
第4条 検討会の会議は、会長が必要があると認めるときに、これを招集する。
(検討)
第5条 議案等の検討は、委員の説明及びこれに対する委員等の意見をもってこれを行う。
2 会長は、検討会において必要があると認めるときは、関係職員を出席させ説明を求めることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年5月19日訓令第2号)
この訓令は、平成18年5月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。