○萩市議案検討会規程

平成17年3月6日

訓令第9号

(設置)

第1条 議案(予算、決算審査及び人事案件に係るものを除く。)並びに市議会に対する市長報告事項及び市長施政方針(以下「議案等」という。)について必要な事項を検討するため、萩市議案検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(組織)

第2条 検討会は、会長、副会長、委員及び参事(以下「委員等」という。)並びに幹事をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総合政策部長

(3) 市民部長

(4) 福祉部長

(5) 保健部長

(6) 農林水産部長

(7) 商工観光部長

(8) 土木建築部長

(9) 上下水道局長

(10) 消防長

(11) 教育委員会事務局長

(12) 会計管理者

5 参事は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部財政課長

(2) 総合政策部企画政策課長

6 幹事は、総務部総務課の職員をもって充てる。

(職務)

第3条 会長は、会務を総理し、議案等に対し必要な指示を行う。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

3 委員は、自らが主管する議案等の説明を行い、及び議案等に対して意見を述べる。

4 参事は、議案等に対して意見を述べる。

5 幹事は、会長の指揮を受けて検討会の会務に従事する。

(招集)

第4条 検討会の会議は、会長が必要があると認めるときに、これを招集する。

(検討)

第5条 議案等の検討は、委員の説明及びこれに対する委員等の意見をもってこれを行う。

2 会長は、検討会において必要があると認めるときは、関係職員を出席させ説明を求めることができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年5月19日訓令第2号)

この訓令は、平成18年5月19日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

萩市議案検討会規程

平成17年3月6日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第9号
平成18年5月19日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年7月1日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第13号
令和6年4月1日 訓令第6号