○萩市庁内会議設置規則

平成22年4月1日

規則第20号

(設置)

第1条 市政の効率的で円滑な運営及び各職位における職務の的確な遂行を図るため、次の機関を設置する。

(1) 庁内政策調整会議

(2) 部長連絡会議

(3) 総合事務所長連絡会議

(4) 庁内連絡会議

(5) 主管課連絡会議

(6) 部内会議

(7) 課内会議

(庁内政策調整会議)

第2条 庁内政策調整会議は、市の政策課題について協議及び調整を図る機関とし、市の最高意思決定機関とする。

(部長連絡会議)

第3条 部長連絡会議は、市政に関する重要な方針について周知を図るとともに、各部等における分掌事務の遂行状況及び協議事項等について情報の交換等を行う機関とする。

2 部長連絡会議に月間部長連絡会議及び週間部長連絡会議を設ける。

(総合事務所長連絡会議)

第4条 総合事務所長連絡会議は、各総合事務所における課題等について協議及び調整を行う機関とする。

(庁内連絡会議)

第5条 庁内連絡会議は、市長が市政に関する重要な方針の伝達等を行う機関とする。

(主管課連絡会議)

第6条 主管課連絡会議は、各部等の業務関連事項の協議、調整及び情報の提供を行う機関とする。

(部内会議)

第7条 部内会議は、部又は部相当内における課題等について協議及び調整を行う機関とする。

(課内会議)

第8条 課内会議は、課又は課相当内における課題等について協議及び調整を行う機関とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、各会議について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

萩市庁内会議設置規則

平成22年4月1日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)