○萩市地域協議会設置条例
平成17年3月6日
条例第22号
(設置)
第1条 新市において、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村の区域ごとに地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(設置期間)
第2条 協議会の設置期間は、平成18年5月1日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、当該区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し答申する。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
(3) 新市の基本構想に関する事項
(4) 本庁及び総合事務所が所管する地域の特性を踏まえた地域づくりのための事務事業に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
2 協議会は、前項の規定にかかわらず、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、当該区域に住所を有する者で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役職員
(2) 学識経験者
(3) 公募による者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときには、会議を開催するものとする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議長は、会長をもって充てる。
5 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、本庁及び各総合事務所において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。