○萩市公印取扱規程

平成17年3月6日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、萩市の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、本市の作成する文書に用いる職名又は組織の名称を刻印した印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、刻字、寸法、個数、用途及び公印管守課は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施して保管しなければならない。

2 公印は、特に公印管守者(公印管守課の長をいう。以下同じ。)の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の事故)

第5条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、公印管守者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を総務課長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印を登録し、整理するため、総務課に公印台帳(別記第1号様式)を置く。

(公印の調製等)

第7条 総務課長は、必要と認めるときは、公印を調製し、その公印管守者に交付するものとする。

2 公印管守者は、公印を廃止する必要があると認めたときは、公印廃止願(別記第2号様式)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印管守者は、前項の承認があったときは、当該公印を総務課長に返納しなければならない。

(公印に関する事務)

第8条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 調製した公印を公印台帳に登載すること。

(2) 廃止した公印を公印台帳から抹消すること。

(3) 公印台帳に登録した公印を公印管守者に交付し、公印台帳から抹消した公印を保管すること。

2 公印管守者は、公印の使用、管守及び保管に関する事務を処理するものとする。

3 公印管守者は、公印取扱主任を定め、公印管守者の事務を補助させるものとする。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の文書を添えて、公印管守者又は公印取扱主任に提示し、その承認を得なければならない。

2 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に公印を使用する必要がある場合において、公印管守者又は公印取扱主任の承認を受けたときは、公印を使用することができる。

(携帯印の使用)

第10条 携帯用公印(以下「携帯印」という。)は、やむを得ない事由により庁外において公印を使用しなければならないときに限り、使用することができる。

2 携帯印を使用しようとする者は、携帯印貸出簿(別記第3号様式)により総務課長の承認を得なければならない。

(公印の刷込み)

第11条 納税通知書、督促状等の印刷物でその件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、あらかじめ公印刷込み承認願(別記第4号様式)を総務課長に提出し、その承認を得て、公印を刷り込むことができる。

(公印の事前押印)

第12条 賞状、証明書等交付を受ける者が未確定な文書又は不動産登記簿閲覧申請書等交付する日が未確定な文書で公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、あらかじめ公印事前押印承認願(別記第5号様式)を総務課長に提出し、その承認を得て、事前に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 前項の規定により事前押印をした文書の保管課の長は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、公印管守者から調査の申入れがあったときは、それに応じなければならない。

(電子公印)

第13条 電子計算機又はファクシミリ(以下「電子計算機等」という。)を利用して作成する文書への押印は、電子計算機等に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に印刷することにより、押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする課の長(以下「電子公印使用課長」という。)は、電子公印使用承認願(別記第6号様式)により総務課長の承認を得なければならない。

3 総務課長は、前項の承認をしたときは、当該公印の印影を電子公印使用課長に交付するものとする。この場合において、電子公印使用課長は、当該公印の印影を電子計算機等に記録し、速やかに当該公印の印影を総務課に返却しなければならない。

4 電子公印使用課長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機等を記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第62号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月3日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月20日訓令第18号)

この訓令は、平成19年11月20日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日訓令第12号)

この訓令中第1条の規定は平成20年12月12日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月21日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月21日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日訓令第12号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月4日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条(別表71の項及び81の項の改正規定に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年11月1日訓令第3号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

種類

寸法

(mm)

刻字

個数

公印管守課

用途

1

市役所印

25×25

萩市役所之印

1

総務課

公文書用

1―2

12×12

1

会計課

源泉徴収事務用

2

市印

24×24

萩市之印

1

総務課

公文書用

2―2

9×9

1

2―3

5×5

萩市

16

市民課

個人番号カードの記載事項変更用

3

市長印

24×24

萩市長印

25

総務課

公文書用

3―2

13×13

1

身分証明用

4

21×21

2

携帯用

4―2

削除






5

24×24

環境衛生課専用萩市長印

1

環境衛生課

埋葬、火葬及び改葬許可並びに証明用

6

削除






7

削除






8

市長印

13

山口県萩市長

1

水産課

船員手帳事務用

9

25

山口県萩市長(日付)

1

10

24×24

土木課専用萩市長印

1

土木課

道路占用許可用

11

24×24

建築課専用萩市長印

1

建築課

公文書用

12

24×24

福祉部専用萩市長印

1

福祉政策課

福祉関係証明用

13

24×24

見島支所専用萩市長印

1

見島支所

公文書用

14

24×24

三見出張所専用萩市長印

1

三見出張所

15

24×24

大井出張所専用萩市長印

1

大井出張所

16

24×24

大島出張所専用萩市長印

1

大島出張所

17

24×24

白水会館専用萩市長印

1

白水会館

利用許可用

18

24×24

萩市保健センター専用萩市長印

1

保健センター

公文書用

19

24×24

消防本部専用萩市長印

1

消防本部

20

24×24

危険物規制専用萩市長印

1

消防本部

危険物規制事務用

21

削除






22

市長印

21×21

契印専用萩市長印

1

市民課(萩越ヶ浜郵便局)

戸籍用

22―2

21×21

1

市民課(相島小・中学校)

23

市長職務執行者印

24×24

萩市長職務執行者印

28

総務課

公文書用

24

市長職務代理者印

24×24

萩市長職務代理者印

9

25

副市長印

24×24

萩市副市長印

1

26

会計管理者印

18

萩市会計管理者印

1

会計課

出納用

27

部長印

24×24

萩市部長之印

3

総務課

公文書用

28

理事印

24×24

理事之印

1

29

次長印

24×24

次長之印

1

30

課長印

24×24

萩市課長之印

7

31

15×15

1

建築課

住宅金融支援機構関係事務用

32

室長印

24×24

室長之印

1

総務課

公文書用

33

所印

24×24

萩市川上総合事務所印

1

川上総合事務所

34

24×24

萩市田万川総合事務所印

1

田万川総合事務所

35

24×24

萩市むつみ総合事務所印

1

むつみ総合事務所

36

24×24

萩市須佐総合事務所印

1

須佐総合事務所

37

24×24

萩市旭総合事務所印

1

旭総合事務所

38

24×24

萩市福栄総合事務所印

1

福栄総合事務所

39

20×20

萩市役所見島支所印

1

見島支所

40

18×18

萩市小川支所印

1

小川支所

41

18×18

萩市高俣支所印

1

高俣支所

42

18×18

萩市弥富支所印

1

弥富支所

43

18×18

萩市佐々並支所印

1

佐々並支所

44

18×18

萩市紫福支所印

1

紫福支所

45

20×20

萩市役所三見出張所印

1

三見出張所

46

20×20

萩市役所大井出張所印

1

大井出張所

47

20×20

萩市役所大島出張所印

1

大島出張所

48

削除






49

市民病院印

24×24

萩市民病院印

1

市民病院

公文書用

50

館印

18×18

萩博物館之印

1

萩博物館

51

所長印

24×24

萩市川上総合事務所長印

1

川上総合事務所

52

24×24

萩市田万川総合事務所長印

1

田万川総合事務所

53

24×24

萩市むつみ総合事務所長印

1

むつみ総合事務所

54

24×24

萩市須佐総合事務所長印

1

須佐総合事務所

55

24×24

萩市旭総合事務所長印

1

旭総合事務所

56

24×24

萩市福栄総合事務所長印

1

福栄総合事務所

57

18×18

萩市役所見島支所長印

1

見島支所

58

18×18

萩市小川支所長印

1

小川支所

59

18×18

萩市高俣支所長印

1

高俣支所

60

18×18

萩市弥富支所長印

1

弥富支所

61

18×18

萩市佐々並支所長印

1

佐々並支所

62

18×18

萩市紫福支所長印

1

紫福支所

63

18×18

萩市役所三見出張所長印

1

三見出張所

64

18×18

萩市役所大井出張所長印

1

大井出張所

65

18×18

萩市役所大島出張所長印

1

大島出張所

66

削除






67

所長印

18×18

萩浄化センター所長印

1

萩浄化センター

公文書用

68

園長印

18×18

萩市土原保育園長印

1

土原保育園

69

18×18

萩市越ヶ浜保育園長印

1

越ヶ浜保育園

70

18×18

萩市椿保育園長印

1

椿保育園

71

削除






72

18×18

萩市三見保育園長印

1

三見保育園

73

18×18

萩市椿東保育園長印

1

椿東保育園

74

18×18

萩市山田保育園長印

1

山田保育園

75

29×20

萩市見島保育園長之印

1

見島保育園

76

18×18

萩市川上保育園長印

1

川上保育園

77

18×18

萩市田万川保育園長印

1

田万川保育園

78

18×18

萩市むつみ保育園長印

1

むつみ保育園

79

18×18

萩市須佐保育園長印

1

須佐保育園

80

削除






81

18×18

萩市あさひ保育園長印

1

あさひ保育園

82

18×18

萩市福川保育園長印

1

福川保育園

83

18×18

萩市紫福保育園長印

1

紫福保育園

83―2

館長印

18×18

萩市立児童館長之印

1

萩市立児童館

84

福祉事務所長印

24×24

萩市福祉事務所長印

7

福祉政策課

85

11×9

萩市福祉事務所長印

7

認定証及び受給者証用

86

市民病院長印

24×24

萩市民病院長

1

市民病院

公文書用

86―2

21×21

萩市民病院長麻薬・覚せい剤原料専用之印

1

麻薬等管理事務用

87

市民病院事務部長印

21×21

萩市民病院事務部長印

1

公文書用

88

館長印

18×18

萩市白水会館長之印

1

白水会館

89

18×18

萩博物館長印

1

萩博物館

90

館長印

24×24

萩・明倫学舎館長之印

1

萩・明倫学舎

公文書用

91

建築主事印

18×18

萩市建築主事之印

1

建築課

建築確認関係事務用

92

削除






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萩市公印取扱規程

平成17年3月6日 訓令第39号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第39号
平成17年3月31日 訓令第62号
平成18年6月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年11月20日 訓令第18号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成20年12月12日 訓令第12号
平成23年3月1日 訓令第3号
平成23年3月21日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成27年10月30日 訓令第12号
平成29年3月4日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和元年11月1日 訓令第3号
令和2年7月1日 訓令第4号