○萩市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成17年3月6日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び萩市行政手続条例(平成17年萩市条例第23号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節に規定する手続について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
2 主宰者は、聴聞の事案に関連する部局の職員又は必要な知識を有すると認められる者のうちから指名する。
3 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかにその者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
3 主宰者は、聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し聴聞参加許可書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し補佐人付添許可書(別記第6号様式)により通知するものとする。
3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(聴聞の期日における議事の整理等)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(口頭による弁明の聴取)
第18条 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号の掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第20条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(準用規定)
第22条 第5条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条中「法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条又は条例第29条において準用する法第16条第3項又は条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第13条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「陳述書(別記第13号様式)」とあるのは「弁明書(別記第20号様式)」と読み替えるものとする。
2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「前条に規定する通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)」とあるのは「法第30条又は条例第28条に規定する通知(法第31条又は条例第29条において準用する法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「聴聞期日変更申出書(別記第8号様式)」とあるのは「弁明日時変更申出書(別記第21号様式)」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「聴聞期日変更通知書(別記第9号様式)」とあるのは「弁明日時変更通知書(別記第22号様式)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市聴聞手続規則(平成6年萩市規則第23号)、川上村聴聞手続規則(平成6年川上村規則第5号)、須佐町聴聞手続規則(平成7年須佐町規則第4号)、旭村聴聞手続要綱(平成13年旭村告示第20号)又は福栄村聴聞手続規則(平成6年福栄村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。