○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月22日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

(2) 萩市基本ビジョンの策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月22日 条例第23号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成23年9月22日 条例第23号
平成29年12月22日 条例第21号