○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年9月22日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。
(2) 萩市基本ビジョンの策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年9月22日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。
(2) 萩市基本ビジョンの策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。