○市が出資等をしている法人で市長の調査等の対象となるものの範囲を定める条例
平成25年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び同条第4項第2号の規定に基づき、市が出資等をしている法人で市長の調査等の対象となるものの範囲を定めるものとする。
(調査等の対象となる法人の範囲)
第2条 令第152条第1項第3号の条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
2 令第152条第4項第2号の条例で定める法人は、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。