○萩市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月6日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長又は萩市教育委員会(以下「市長等」という。)に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
2 前項の規定は、既に指定を受けている公の施設において、その指定期間の満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。
(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している、又は確保できる見込みがあるものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、申請のあった公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が指示する事項
(業務報告の聴取等)
第5条 市長等は、指定管理施設の管理の適正を期するため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長等は、指定管理者が前2条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(市長等による管理の業務の実施)
第7条 市長等は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により指定管理施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該指定管理施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認められるときは、市は、別に定めるところにより使用料を徴収することができる。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第6条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等が指定管理者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年萩市条例第22号)、川上村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川上村条例第7号)、田万川町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年田万川町条例第13号)、むつみ村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年むつみ村条例第14号)、須佐町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年須佐町条例第15号)、旭村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年旭村条例第10号)又は福栄村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年福栄村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。