○萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月28日

条例第22号

萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域間の情報格差を是正し、もって公共の福祉の増進に資するため、萩市総合情報施設(以下「情報施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市川上総合情報センター

萩市川上4462番地1

萩市むつみ総合情報センター

萩市大字吉部上3201番地8

萩市旭総合情報センター

萩市大字佐々並2662番地6

萩市福栄総合情報センター

萩市大字福井下4013番地1

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 情報施設のサービスの提供を申し込み、市長の承認を得た者をいう。

(2) 通信施設 情報施設の通信線路(増幅施設、分岐機器その他の通信線路の附属施設を含む。)並びに保安器及び光キャビネット(光キャビネットに収容する通信機器を含む。)をいう。

(3) 宅内設備 情報施設のサービスの提供を受けるため、加入者が所有する家屋等に設置する設備で、通信施設以外のものをいう。

(4) 引込工事 情報施設のサービスを提供するため、加入者が所有する家屋等に保安器又は光キャビネットを設置し、既設の通信線路と接続する工事をいう。

(5) 宅内工事 宅内設備の設置及び宅内設備の機能維持に係る調整、修繕等をいう。

(6) 使用停止 情報施設のサービスの提供を中断することをいう。

(7) 使用休止 加入者の意思により使用停止をすることをいう。

(8) 廃止 加入者の意思により総合情報施設の加入の申込みを取り消すことをいう。

(9) 使用再開 使用停止した情報施設のサービスの提供を再開することをいう。

(サービス等)

第4条 情報施設の提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 有線テレビ放送サービス

 自主放送

 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者の行うテレビジョン放送及びFMラジオ放送の再放送

(2) インターネット接続サービス

(3) その他市長が必要と認めるサービス

2 情報施設の業務区域は、次のとおりとする。

(1) 有線テレビ放送サービス 萩市川上、大字吉部上、大字吉部下、大字片俣、大字高佐上、大字高佐下、大字明木、大字佐々並、大字福井上、大字福井下、大字黒川及び大字紫福の区域

(2) インターネット接続サービス 前号の有線テレビ放送サービスの業務区域及び萩市相島の区域

(加入及び加入者負担金)

第5条 情報施設のサービスの提供を受けようとする者は、引込線(当該加入に係る引込工事で新たに設置される通信線路をいう。)1回線ごとに市長に加入の申込みをし、その承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める共同住宅等の入居者に係る加入の申込みは、当該共同住宅等において、入居の単位とされる戸又は室ごとに行うものとする。

3 情報施設の加入者負担金は、次のとおりとする。

区分

単位

加入者負担金

有線テレビ放送サービス

1加入につき

20,950円

インターネット接続サービス

1加入につき

26,190円

(引込工事等)

第6条 引込工事は、市が実施する。

2 宅内設備のうち規則で定めるものは、市が貸与する。

3 宅内工事は、市長が指定する者が実施する。

4 引込工事(新たに情報施設のサービスを提供するために実施する引込工事で、規則で定めるものを除く。)及び宅内工事に要する費用は、加入者がその実費を負担する。

(管理義務等)

第7条 加入者は、次に掲げる設備等(以下「貸与設備等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(1) 当該加入に係る引込工事により加入者が所有又は管理する土地、建物その他の物件に設置された通信施設

(2) 前条第2項の規定により市から貸与を受けた宅内設備

2 加入者は、貸与設備等に異常を発見したときは、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

3 第1項の管理義務を怠ったために貸与設備等を損傷又は滅失したときは、加入者はその損害額を弁償しなければならない。

第8条 加入者は、自己の都合により、貸与設備等を移設し、変更し、又は撤去しなければならない理由が生じたときは、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の移設、変更又は撤去に要する費用は、加入者がその実費を負担する。

(使用料の徴収)

第9条 情報施設の使用料は、次のとおりとする。

区分

単位

使用料

有線テレビ放送サービス

1月につき

1,650円

インターネット接続サービス

基本サービス

1月につき

4,180円

固定IPサービス

1月につき

2,200円

2 月の途中において加入し、又は使用停止し、廃止し、若しくは使用再開した場合であっても、当該月分の使用料を徴収するものとする。

3 月のうち連続して10日以上サービスの提供の中断があったときは、加入者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該月分の使用料を徴収しないものとする。

(有線テレビ放送サービスに係る使用料徴収の例外)

第10条 旅館、病院その他の規則で定める施設において、引込線1回線で受信した有線テレビ放送サービスの信号を施設内の室等に分配し、サービスの提供を受ける場合における前条第1項の使用料は、1月につき1,650円に、当該施設の室等の数を20で除して得た数(小数点以下の端数があるときはこれを切り上げる。)に1を加えた数を乗じて得た額とする。

(名義変更)

第11条 次に掲げる場合において、引き続き情報施設のサービスの提供を受けようとする者は、市長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 相続が行われたとき。

(2) 財産分与が行われたとき。

(3) 合併その他の理由により旧加入者である事業所の権利義務を、新加入者となる事業所が承継したとき。

(4) その他市長が前3号に準じると認めたとき。

(使用休止又は廃止)

第12条 加入者は、使用休止をし、又は廃止をしようとするときは、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の使用休止の期間は、1年を超えることはできない。

3 加入者は、第1項の承認を得たときは、当該使用休止の期間中使用料に代えて1月につき630円の施設維持手数料を納付しなければならない。

(使用停止等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用停止をし、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 情報施設の設備を故意に破損したとき。

(3) 公益確保のため、特に必要があるとき。

(4) 第9条第1項の使用料又は前条第3項の施設維持手数料を3月以上滞納したとき。

(5) その他情報施設の業務に著しく支障を及ぼす行為をしたとき。

(使用再開)

第14条 第12条の規定により使用休止をした加入者が、使用再開をしようとするときは、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 加入者は、前項の承認を受け、使用再開をするときは、1件につき5,240円の再開始手数料を納付しなければならない。

3 前2項の規定は、前条の規定により使用停止をされた加入者が、使用再開をしようとする場合について準用する。

第15条 削除

(減免)

第16条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、第5条第3項の加入者負担金、第9条第1項の使用料(有線テレビ放送サービスに係るものに限る。)第12条第3項の施設維持手数料及び第14条第2項の再開始手数料を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第17条 天災、事変その他市の責めに帰すことができない理由により、総合情報施設のサービスの提供の中断があっても、その損害については市はその責めを負わない。

(損害賠償)

第18条 情報施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営委員会の設置)

第19条 市長は、情報施設の管理運営の適正化を図るため、萩市総合情報施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(放送番組審議会の設置)

第20条 放送法第6条の規定に基づき、萩市総合情報施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 偽りその他不正の行為により第5条第3項の加入者負担金、第9条第1項の使用料、第12条第3項の施設維持手数料又は第14条第2項の再開始手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和5年萩市条例第38号)の施行の日から施行する。

萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月28日 条例第22号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成21年9月28日 条例第22号
平成23年9月22日 条例第27号
平成25年12月19日 条例第37号
平成30年10月11日 条例第36号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第1号
令和6年3月26日 条例第4号