○萩市総合情報施設管理運営委員会規則

平成17年3月6日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例(平成21年萩市条例第22号)第19条の規定に基づき、萩市総合情報施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合情報施設の管理運営に関すること。

(2) その他総合情報施設の業務の適正化を図るために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでは、委員の職にあるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

萩市総合情報施設管理運営委員会規則

平成17年3月6日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成17年3月6日 規則第18号
平成20年6月30日 規則第28号
平成26年3月19日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第16号