○萩市総合情報施設管理運営委員会規則
平成17年3月6日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例(平成21年萩市条例第22号)第19条の規定に基づき、萩市総合情報施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 総合情報施設の管理運営に関すること。
(2) その他総合情報施設の業務の適正化を図るために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
4 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでは、委員の職にあるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。