○萩市総合情報施設宅内工事業者の指定に関する規則

平成23年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例(平成21年萩市条例第22号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、宅内工事業者の指定について必要な事項を定めるものとする。

(宅内工事業者の指定)

第2条 この規則において「宅内工事業者」とは、萩市総合情報施設に係る宅内工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者をいう。

2 宅内工事業者の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有線テレビ

(2) インターネット

3 宅内工事業者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 工事担当者として優秀な工事経歴及び履歴を有する技術者が常時1人以上専属していること。

(2) 宅内工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 次のいずれにも該当しないこと。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第8条第1項の規定により宅内工事業者の指定の取消処分を受けた日から1年を経過していないもの

 法人にあっては、その役員のうちに又はに該当する者があるもの

 萩市における市税(法人にあっては、その代表者に係る市税を含む。)の滞納があるもの

(4) その他市長が必要と認める要件を有していること。

(指定の申請)

第3条 宅内工事業者の指定を受けようとする者は、総合情報施設宅内工事業者指定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の代表者又は個人営業者の履歴書

(2) 所有機器調書

(3) 技術者名簿

(4) 市民税納税証明書(直前2年間のもの)

(5) 営業所の位置図及び付近見取図

(6) その他市長が必要と認めるもの

(事業者証の交付)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは宅内工事業者の指定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により宅内工事業者としての指定を行った者に対し、萩市総合情報施設宅内工事指定事業者証(別記第2号様式。以下「事業者証」という。)を交付するものとする。

3 第1項の指定の有効期間は、事業者証の交付の日から起算して2年間とする。

(指定の更新)

第5条 有効期間満了後、引き続き宅内工事業者の指定を受けようとする者は、その満了の日の1月前までに、萩市総合情報施設宅内工事業者指定申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(宅内工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 宅内工事業者は、有線テレビ及び有線電気通信に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、誠実に宅内工事を施工しなければならない。

2 宅内工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宅内工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 宅内工事は、適正な工事金額で施工しなければならない。

(3) 宅内工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 宅内工事業者としての自己の名義を第三者に貸与してはならない。

(5) 災害その他の緊急時において、市長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(異動の届出)

第7条 宅内工事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく総合情報施設宅内工事業者異動等届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 店舗の移転又は名称の変更があったとき。

(2) 法人の代表者又は個人営業者の異動があったとき。

(3) 技術者の異動があったとき。

(4) 営業を休止し、開始し、又は廃止したとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(指定の停止等)

第8条 市長は、宅内工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 第2条第3項に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) その他市長が宅内工事業者として不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の停止又は取消しを行ったときは、文書により通知するものとする。

3 第1項の処分により生じた損害については、市はその責めを負わない。

4 宅内工事業者は、第1項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに事業者証を返納しなければならない。

(公示)

第9条 市長は、宅内工事業者を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公告するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日前に、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第17号)の規定によりなされた宅内工事業者に係る指定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

萩市総合情報施設宅内工事業者の指定に関する規則

平成23年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)