○萩市総合情報施設宅内工事業者の指定に関する規則
平成23年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例(平成21年萩市条例第22号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、宅内工事業者の指定について必要な事項を定めるものとする。
(宅内工事業者の指定)
第2条 この規則において「宅内工事業者」とは、萩市総合情報施設に係る宅内工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者をいう。
2 宅内工事業者の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 有線テレビ
(2) インターネット
3 宅内工事業者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 工事担当者として優秀な工事経歴及び履歴を有する技術者が常時1人以上専属していること。
(2) 宅内工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 第8条第1項の規定により宅内工事業者の指定の取消処分を受けた日から1年を経過していないもの
エ 萩市における市税(法人にあっては、その代表者に係る市税を含む。)の滞納があるもの
(4) その他市長が必要と認める要件を有していること。
(1) 法人の代表者又は個人営業者の履歴書
(2) 所有機器調書
(3) 技術者名簿
(4) 市民税納税証明書(直前2年間のもの)
(5) 営業所の位置図及び付近見取図
(6) その他市長が必要と認めるもの
(事業者証の交付)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは宅内工事業者の指定をするものとする。
3 第1項の指定の有効期間は、事業者証の交付の日から起算して2年間とする。
(指定の更新)
第5条 有効期間満了後、引き続き宅内工事業者の指定を受けようとする者は、その満了の日の1月前までに、萩市総合情報施設宅内工事業者指定申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(宅内工事業者の責務及び遵守事項)
第6条 宅内工事業者は、有線テレビ及び有線電気通信に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、誠実に宅内工事を施工しなければならない。
2 宅内工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 宅内工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 宅内工事は、適正な工事金額で施工しなければならない。
(3) 宅内工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 宅内工事業者としての自己の名義を第三者に貸与してはならない。
(5) 災害その他の緊急時において、市長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 店舗の移転又は名称の変更があったとき。
(2) 法人の代表者又は個人営業者の異動があったとき。
(3) 技術者の異動があったとき。
(4) 営業を休止し、開始し、又は廃止したとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(指定の停止等)
第8条 市長は、宅内工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条第3項に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) その他市長が宅内工事業者として不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定の停止又は取消しを行ったときは、文書により通知するものとする。
3 第1項の処分により生じた損害については、市はその責めを負わない。
4 宅内工事業者は、第1項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに事業者証を返納しなければならない。
(公示)
第9条 市長は、宅内工事業者を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第17号)の規定によりなされた宅内工事業者に係る指定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。