○萩市携帯電話基地局施設管理規則
平成23年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地理的条件や事業採算上の問題により携帯電話を利用することが困難な地域において市が設置した携帯電話基地局施設(以下「基地局施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 基地局施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
須佐弥富移動通信用施設 | 萩市大字弥富下10230番地4 |
萩栗原局 | 萩市大字紫福1035番地1 |
萩二反田局 | 萩市大字吉部下1208番地1 |
萩殿川局 | 萩市大字紫福3864番地 |
萩江舟局 | 萩市川上13957番地1 |
萩野戸呂局 | 萩市川上14030番地6 |
萩金長局 | 萩市川上13967番地7 |
川上笹尾局 | 萩市川上5837番地5 |
福栄高坂南部局 | 萩市大字福井下2228番地2 |
萩鈴野川南局 | 萩市大字鈴野川445番地2 |
萩鈴野川南西局 | 萩市大字鈴野川11612番地6 |
山口萩鈴野川西局 | 萩市大字鈴野川189番地4 |
萩鈴野川西局 | 萩市大字鈴野川247番地6 |
萩鈴野川東局 | 萩市大字鈴野川2825番地1 |
萩鈴野川北東局 | 萩市大字鈴野川2517番地2 |
川上惣良台局 | 萩市川上6310番地3 |
川上杣木谷局 | 萩市川上6091番地2 |
川上下笹尾局 | 萩市川上6022番地7 |
(使用の申請)
第3条 基地局施設を使用しようとする電気通信事業者は、あらかじめ萩市携帯電話基地局施設使用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(使用の期間)
第5条 基地局施設の使用期間は、前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた電気通信事業者(以下「使用者」という。)が基地局施設を電気通信事業に使用する期間とする。
(維持管理等)
第6条 使用者は、基地局施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に基地局施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(現状変更の禁止)
第8条 使用者は、基地局施設の現状に変更を加えてはならない。ただし、基地局施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となったときは、市長の承認を得たときに限り、変更することができる。
2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は基地局施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用の条件を変更し、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この規則に違反したとき。
2 前項の規定により、使用の条件を変更され、許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、市長は、その責めを負わない。
(原状回復)
第10条 使用者は、基地局施設の使用を終えたとき、許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、基地局施設を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。
3 市長は、使用者が第1項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により基地局施設を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月16日規則第8号)
この規則は、平成30年3月16日から施行する。
附則(平成30年10月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第13号)
この規則は、平成31年3月25日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第9号)
この規則は、令和3年1月27日から施行する。
附則(令和3年2月17日規則第10号)
この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第11号)
この規則は、令和3年3月18日から施行する。