○萩市いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第28号
(設置)
第1条 市民が地域、職域又は世代を越えて集い、語らい、共に参加できる創造的活動の場を提供し、もってゆとりと活力のある地域社会の形成に資するため、萩市いきいき交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、萩市大字椿東6080番地6とする。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第9条 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。
(3) 第7条に該当する事由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、センターの利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は第10条の規定により利用許可の取消し若しくは利用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可等に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市いきいき交流センター条例(平成8年萩市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
集会室 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
会議室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
研修室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長利用及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。