○萩市佐々並地区交流促進施設の設置及び管理に関する条例
令和5年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 佐々並地区の交流人口及び関係人口の拡大並びに定住促進を図るため、萩市佐々並地区交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流促進施設の位置は、萩市大字佐々並2656番地1とする。
(使用の許可)
第3条 交流促進施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流促進施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により使用ができないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により処分を受けた場合において、使用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により交流促進施設を使用できないとき又は市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備)
第9条 使用者は、交流促進施設に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、交流促進施設の使用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、交流促進施設の使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、交流促進施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり |
520円 | 880円 | 880円 | 170円 | 150円 |
1 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
2 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
4 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
5 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。