○萩市情報公開条例

平成17年3月6日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第17条―第20条)

第2節 情報公開審査会(第21条―第30条)

第4章 出資法人等の情報公開(第31条・第32条)

第5章 補則(第33条―第35条)

附則

まちづくりの主人公は、市民である私たちです。したがって、市政は、本来、私たちの信託によって私たちの福利のために行われるべきものであり、市が保有する情報は、積極的に私たちに提供されなければなりません。

また、市が保有する情報の公開は、私たちが、行政運営が真に公正にして無駄なく行われているかどうかを点検し、又は市政に対する理解を深め、市政への参加を一層進めるうえで必要不可欠なものです。

このような考えのもとに、私たち市民の情報の開示を請求する権利を保障し、憲法の理念に基づく「知る権利」を具体化することにより、私たちと市が情報を共有し、共に協力して私たちのまち・萩を一層個性豊かで誇れるものとするため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市がその諸活動を市民に説明する責任を持つことにかんがみ、本市の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、行政の透明度を高めるとともに市民の市政に対する認識と信頼を深め、もって市民参加のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、図書館等において、一般の利用に供することを目的として管理されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たり、情報の開示を請求するものの権利を最大限尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう十分に配慮しなければならない。

2 実施機関は、会議録等必要な情報の作成を怠ってはならない。

3 実施機関は、情報が常に整理保存された状態に置かれ、容易に検索することができるよう努めなければならない。

4 実施機関は、市民の市政に関する理解を深めるために必要な情報を自ら市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により情報の開示を請求するものは、その権利を濫用することなく、この条例の目的に従い正当に行使しなければならない。

2 この条例の規定により情報の開示を受けたものは、その情報を、この条例の目的に従い適正に利用しなければならない。

第2章 情報の開示

(情報の開示を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する情報の開示を請求することができる。

(開示請求の方法)

第6条 前条の規定により情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求を必要とする理由(開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)が市の区域内に住所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所)を有しない場合に限る。)

(3) 開示請求に係る情報を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に不備が認められたときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、参考となる事項を具体的に説明し、開示請求者が容易に補正をすることができるよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、その情報を開示しなければならない。

(開示をしないことができる情報)

第8条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る情報に、次に掲げる事項(以下「不開示事項」という。)のいずれかが記録されているときは、その情報の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公にすることができないとされている事項

(2) 主務大臣その他国の機関の指示により、明らかに公にすることができないと認められる事項

(3) 個人に関する事項(事業を営む個人に関する事項については、その事業に関するものを除く。)であって、氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されているもの

 人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公にすることが必要であると認められるもの

 識別され、又は識別され得る個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、その事項が職務の遂行に係るものであるときは、その事項のうち、公務員の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分

 識別され、又は識別され得る個人が開示請求者本人である場合において、開示しても公共の福祉に反しないと認められるもの

(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する事項又は事業を営む個人に関する事項(その事業に関するものに限る。)であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

 公にすることにより、その権利、競争上の地位その他正当な権利を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、その条件を付することがその性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 市の機関の内部若しくは相互間又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との間における審議、協議等に関する事項であって、公にすることにより、次に掲げるおそれが具体的にあると客観的に認められるもの。ただし、事実に関する事項は除く。

 率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ

 意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

(6) 次に掲げる事項その他の市、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する事項であって、その性質上、公にすることにより、その目的を失わせ、又は適正な遂行に支障を来すおそれが具体的にあると客観的に認められるもの

 試験の問題及び採点基準

 監査、検査等の計画及び実施要領

 交渉及び争訟の方針

 用地買収計画

(部分公開等)

第9条 実施機関は、開示請求に係る情報の一部に不開示事項が記録されている場合において、その部分が容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、その部分を除いて、その情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る情報に不開示事項が記録されている場合であっても、期間の経過により不開示とする理由がなくなったときは、その情報を開示しなければならない。

(存在の有無を明らかにしない情報)

第10条 実施機関は、開示請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、その情報の存在の有無を明らかにしないで、その開示請求を拒否することができる。

(情報の開示等の決定)

第11条 実施機関は、開示請求があった場合において、その情報を保有しているときは、速やかに(第14条の規定により第三者からの意見の聴取が必要である場合その他相当の理由があるときは、その開示請求書を受理した日から起算して15日以内に)、次に掲げるいずれかの決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(1) その情報の全部を開示すること。

(2) その情報の一部を開示すること。

(3) その情報を不開示とすること。

(4) 前条の規定によりその開示請求を拒否すること。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことができない正当な理由があるときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

第12条 実施機関は、開示請求があった場合において、その情報を保有していないときは、その開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、次に掲げるいずれかの決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(1) 情報を保有していないことを理由として、その情報を不開示とすること。

(2) 開示請求に係る情報を新たに作成し、又は取得して、その情報を開示すること。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により決定を行う場合について準用する。

3 実施機関は、第1項第2号の決定をしたときは、開示請求者に対し、第1項の通知と併せ開示の時期についての見通しその他規則で定める事項を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき、情報を新たに作成し、又は取得したときは、速やかに開示請求者に対し、開示請求のあった情報を開示する旨を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る情報が他の実施機関(以下「該当実施機関」という。)により作成されたものであるときその他該当実施機関において前2条の規定による決定(以下「開示決定等」という。)をすることについて正当な理由があると認めるときは、該当実施機関と協議のうえ、該当実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた該当実施機関は、その開示請求に対する開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、該当実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、該当実施機関は、開示決定等(その開示請求に係る情報の全部又は一部を開示する旨の決定に限る。)をしたときは、その情報の開示を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、その開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者からの意見の聴取)

第14条 開示請求に係る情報に、市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条及び第17条の2から第19条までにおいて「第三者」という。)に関する事項が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、その第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他規則で定める事項を通知して、その第三者が意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する事項が記録されている情報を開示しようとする場合であって、その事項が第8条第1項第3号イ及び同項第4号ただし書に該当すると認められるときは、開示決定等(その開示請求に係る情報の全部又は一部を開示する旨の決定に限る。)をする前に、その第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者がその情報を開示することに反対の意見を述べた場合において、その情報の全部又は一部を開示する旨の決定をするときは、その決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、その決定後直ちに、その意見を述べた第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による情報の開示にあっては、実施機関は、その情報の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 前項の規定による閲覧又は写しの交付による情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行う。この場合において、実施機関は、開示請求者の利便を考慮してその日時及び場所を指定しなければならない。

(費用負担)

第16条 情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前条の規定による情報の写しの交付に要する情報の写しの作成、送付その他の費用は、開示請求者の負担とする。

3 実施機関は、開示請求者が市の区域内に住所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所)を有する場合において、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前項の費用の徴収を免除し、又は減額することができる。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審理員の適用除外)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、萩市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の開示について第14条第1項又は第2項の規定に基づき第三者が開示に反対する旨の意見を述べている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) その審査請求に係る情報の開示について、第14条第1項又は第2項の規定に基づき開示に反対する旨の意見を述べている第三者(その第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人がその情報の開示を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)

(諮問に対する答申の尊重)

第20条 第17条の2の規定により諮問をした実施機関は、その諮問に対する審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

第2節 情報公開審査会

(萩市情報公開審査会)

第21条 次に掲げる事務を行わせるため、審査会を置く。

(1) 第17条の2の規定により実施機関が諮問した事項に係る審査

(2) その他実施機関が諮問した情報公開制度の運営に関する事項に係る審議

(3) 情報公開に関する事項についての建議

(組織及び委員)

第22条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第23条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又はその親族からの審査請求に係る審査の議事に加わることはできない。ただし、他の委員の同意を得たときは、この限りでない。

(審査請求に係る審査会の調査権限)

第25条 審査会は、第21条第1号の事項に係る調査(以下この条において「審査請求に係る調査」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の開示を請求することはできない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る調査を行う場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る調査を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他の関係人(以下「審査請求人等」という。)から、意見又は説明を聴き、資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、その審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第27条 審査請求人等は、審査会に対し、自ら意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第28条 審査会は、第25条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは写しの交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(諮問に対する答申)

第29条 審査会は、第21条第1号の事項に係る答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(その他)

第30条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

第4章 出資法人等の情報公開

(出資法人の情報公開)

第31条 出資法人(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人をいう。以下同じ。)は、経営状況を説明する書類その他規則で定める情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、前項の情報であって、実施機関が管理していないものについて、その開示請求があったときは、出資法人に対してその情報を提出するよう求めなければならない。

(補助団体等の情報公開)

第32条 市が補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を交付している団体等であって、次の表に掲げるもの(以下「補助団体等」という。)は、規則で定める補助金等の使途を明らかにする情報の公開に努めなければならない。

補助金等の種類

対象補助団体等

特定の事業の実施に係る補助金等

特定の事業の実施を目的に設置された団体等に交付されたもの

前々年度において、市から交付を受けた補助金等の総額が、前々年度の歳出規模の2分の1以上を占めるもの又は当年度において、市から100万円以上の補助金等の交付を受けたもの

その他の団体等に交付されたもの

当年度において、市から100万円以上の補助金等の交付を受けたもの

その他の補助金等

前々年度において、市から交付を受けた補助金等の総額が、前々年度の歳出規模の2分の1以上を占めるもの

2 実施機関は、前項の情報であって、実施機関が管理していないものについて、その開示請求があったときは、補助団体等に対してその情報を提出するよう求めなければならない。

第5章 補則

(開示請求に係る情報の提供等)

第33条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、その実施機関が保有する情報の特定に必要な資料の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

2 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な窓口を設けなければならない。

(他の法令等との調整)

第34条 この条例の規定は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下この条において「情報の閲覧等」という。)を受けることができる場合における当該情報の閲覧等については、適用せず、当該法令等の定めるところによる。

(運用状況の公表)

第35条 市長は、毎年度終了後3月以内にこの条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(経過措置)

3 施行日前に、合併前の萩市情報公開条例(平成11年萩市条例第21号)、川上村情報公開条例(平成14年川上村条例第14号)、田万川町情報公開条例(平成13年田万川町条例第2号)、むつみ村情報公開条例(平成12年むつみ村条例第1号)、須佐町情報公開条例(平成12年須佐町条例第1号)又は福栄村情報公開条例(平成14年福栄村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日以後、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村並びに解散前の萩広域市町村圏組合から承継された情報について公開の申出があったときは、この条例の趣旨を踏まえ、これに応じるよう努めなければならない。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に提出された開示請求書に係る情報の開示について適用し、同日前に提出された開示請求書に係る情報の開示については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際に現に情報公開条例第21条の規定により市に置かれた同条に規定する萩市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際に現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る情報公開条例第22条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行日前に、情報公開条例第21条の規定により、旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

萩市情報公開条例

平成17年3月6日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年3月6日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年9月27日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第19号
令和5年3月29日 条例第15号