○市長が管理する情報の開示等に関する規則

平成17年3月6日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市情報公開条例(平成17年萩市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する情報の開示等について、必要な事項を定めるものとする。

(市長が提供する情報)

第2条 条例第3条第4項の情報は、次に掲げるものとする。

(1) 市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想その他の市の重要な基本計画

(2) 市の主要事業の結果報告書

(3) 市の附属機関の報告書、答申等

(4) その他これらに類する情報

(情報開示請求書)

第3条 条例第6条第1項の開示請求書は、情報開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第6条第1項第4号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 希望する開示の方法

(2) 開示の実施を希望する日時

3 第1項の規定にかかわらず、開示請求が郵送、ファクシミリその他これらに類する方法によりあった場合において、その書面に条例第6条第1項各号の事項がすべて記載されているときは、市長は、これを開示請求書として受理することができる。この場合において、補正の必要が生じたときは、市長は、開示請求者の承諾を得て、その訂正等を行うことができる。

(情報開示等決定通知書)

第4条 条例第11条第1項及び第12条第1項の書面は、情報開示等決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 前項の情報開示等決定通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第11条第1項又は第12条第1項に規定する決定の内容

(2) 決定が条例第11条第1項第1号又は第2号の場合は、開示の日時及び場所、開示方法並びに開示に要する費用

(3) 決定が条例第11条第1項第2号第3号若しくは第4号又は第12条第1項第1号若しくは第2号の場合は、決定の理由及び不服申立ての教示

(4) 決定が条例第12条第1項第2号の場合は、新たに作成し、又は取得する見込みの情報の概要及び開示の時期

(決定期間を延長することができる理由)

第5条 条例第11条第2項の理由は、次の各号のいずれかに掲げる場合で、市長が同条第1項の期間内に開示決定等を行うことができないことによるものとする。

(1) 災害等不測の事態が発生した場合

(2) 開示請求の対象となる情報が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合

(情報開示等決定期間延長通知書)

第6条 条例第11条第2項の書面は、情報開示等決定期間延長通知書(別記第3号様式)によるものとする。

2 前項の情報開示等決定期間延長通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第11条第2項を適用する旨及びその理由

(2) 開示決定を行う期限

(新規作成取得完了通知書)

第7条 条例第12条第4項の書面は、新規作成取得完了通知書(別記第4号様式)によるものとする。

2 前項の新規作成取得完了通知書には、開示の日時及び場所、開示方法並びに開示に要する費用について、記載するものとする。

(事案移送通知書)

第8条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(別記第5号様式)によるものとする。

2 前項の事案移送通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該事案を移送した旨

(2) 移送先の実施機関及びその長

(第三者から意見を聴取する場合の通知事項)

第9条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見を述べることができる期間

(3) その他必要な事項

2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第8条第1項第3号イ又は同項第4号ただし書に該当する旨及びその理由

(3) 意見を述べることができる期間

(4) その他必要な事項

(第三者に関する事項が記録されている情報の開示に関する通知)

第10条 条例第14条第2項の書面は、第三者情報開示通知書(別記第6号様式)によるものとする。

2 条例第14条第3項の書面は、第三者情報開示決定通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 録音テープ 次に掲げる方法

 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープを複写したものの交付

(2) 録画テープ 次に掲げる方法

 当該録画テープを専用機器により再生したものの視聴

 当該録画テープを複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交付

(情報の閲覧等)

第12条 閲覧の方法による情報の開示は、市長が指定する職員の立会いのもとに行うものとする。

2 条例第15条第1項の正当な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により情報の一部を除いてその情報を開示する場合

(2) 情報の原本を事務事業に使用する必要があり、閲覧に供すると事務事業の遂行に支障がある場合

3 市長は、情報を閲覧する者がその情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付に要する費用の納付等)

第13条 条例第16条第2項の費用は、原則として前納の方法により納付しなければならない。

2 前項の費用として徴収する額は、白黒複写機による写し1枚につき、実費相当額の10円(ただし、紙の両面に複写する場合は、片面につき10円)とする。ただし、これにより難い場合は、市長が定める額とする。

3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用徴収の減免)

第14条 条例第16条第3項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合

(2) 開示請求者が、災害等不測の事故により、生活が困難となった場合

2 条例第16条第2項の規定による写しの交付等に要する費用の徴収の免除又は減額は、開示請求1件につき2,000円を限度とする。

(出資法人が公開する情報)

第15条 条例第31条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 定款

(2) 役員名簿

(補助団体等が公開する情報)

第16条 条例第32条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助金等を財源とした支出の状況を明らかにする事項

(2) 補助金等の収入の状況を明らかにする事項

(総合公開窓口)

第17条 条例第33条第2項に定める開示請求に関する総合的な窓口を総務部総務課内に置く。

(運用状況の公表)

第18条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、前年度の運用状況を取りまとめ、萩市報への掲載の方法により行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示決定等の状況

(3) 不服申立ての状況

(4) その他必要な事項

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第28号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月4日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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市長が管理する情報の開示等に関する規則

平成17年3月6日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年3月6日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年7月1日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年1月4日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第16号