○萩市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、実施機関とは、市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項本文の規定による写しの交付に係る写しの作成及び送付その他の費用は、開示請求者の負担とする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(萩市個人情報保護条例の廃止)
2 萩市個人情報保護条例(平成17年萩市条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例第3条第2項、第12条第2項及び第3項に規定する者に該当する者(以下この項において「守秘義務者」という。)がこれらの規定により負う責務又は義務については、守秘義務者は、施行日以後もなお従前の例により負うものとする。
4 施行日前に旧条例第13条、第24条及び第30条の規定による請求(次項において「旧条例請求」という。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお、従前の例による。
5 施行日前にされた実施機関(旧条例第2条第4号に規定する実施機関をいう。以下「旧実施機関」という。)の開示決定等(旧条例第19条第1項本文に規定する開示決定等をいう。)、訂正決定等(旧条例第28条第1項本文に規定する訂正決定等をいう。)若しくは利用停止決定等(旧条例第34条第1項本文に規定する利用停止決定等をいう。)又は施行日前にされた旧条例請求に係る旧実施機関の不作為に対する審査請求については、なお従前の例による。この場合において、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、旧条例第36条の2第1項に規定する萩市情報公開審査会に代えて萩市個人情報保護審査会(以下この項において「審査会」という。)に諮問するものとし、審査会の調査権限等、口頭意見陳述、委員による調査手続、意見書等の提出及び調査審議手続の非公開等については、旧条例第39条及び第40条の規定の例によるものとする。
6 旧実施機関の職員若しくは職員であった者、旧実施機関から委託を受けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行っている公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索をすることができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた個人情報であって、公文書に記録されたものを施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 前2項の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。
9 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。