○萩市個人情報保護審査会条例
令和4年12月23日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、市に、萩市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 萩市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年萩市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(定義)
第3条 この条例において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した実施機関(萩市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年萩市条例第18号)第2条第1項に規定する市の実施機関をいう。以下同じ。)又は議長をいう。
2 この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(組織及び委員)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。
2 会議は、審査請求に係る事件について調査審議する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、その審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、自ら意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料の提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(諮問に対する答申)
第11条 審査会は、第6条第2項の事項に係る答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は審査会で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(萩市情報公開条例の一部改正)
2 萩市情報公開条例(平成17年萩市条例第29号。以下「情報公開条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際に現に情報公開条例第21条の規定により市に置かれた同条に規定する萩市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際に現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る情報公開条例第22条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行日前に、情報公開条例第21条の規定により、旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。