○萩市個人番号の利用等に関する条例
平成27年9月29日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号等の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報(法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を除く。)をいう。
(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
執行機関 | 事務 |
市長 | 療育手帳(厚生労働大臣が定めるところにより交付されるものをいう。)に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 障がい者、子ども及びひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 住宅不足の解消、定住促進及び居住環境が良好な賃貸住宅の供給の促進のために市が設置する住宅に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 水道及び下水道に関する事務であって規則で定めるもの |
市長又は教育委員会 | 上記に掲げるもののほか、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務のうち特に個人番号を利用することが必要であると市長又は教育委員会が認める事務であって規則で定めるもの |
(特定個人情報の利用)
第4条 執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度において、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
3 前2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、条例並びに執行機関の規則及び規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定により特定個人情報の提供ができる場合は、次の各号に定めるときとする。
(1) 市長(法令の規定により事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者(以下この項において「受任者」という。)を含む。以下この条において同じ。)が教育委員会(受任者を含む。以下この条において同じ。)に対し規則で定めるところにより特定個人情報の提供を求めた場合において、教育委員会が当該特定個人情報を提供するとき。
(2) 教育委員会が市長に対し規則で定めるところにより特定個人情報の提供を求めた場合において、市長が当該特定個人情報を提供するとき。
2 前項の規定により特定個人情報の提供があった場合において、条例並びに執行機関の規則及び規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日条例第11号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。