○萩市住民基本台帳ネットワークシステム等の管理運用に関する規程

令和元年6月21日

訓令第1号

萩市住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用に関する規程(平成21年萩市訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第18条)

第5章 情報資産管理(第19条―第26条)

第6章 本人確認情報管理(第27条―第32条)

第7章 委託管理(第33条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令(法令に基づく告示等を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、本市の住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用管理に関し必要な事項を定め、システムのセキュリティ(システムの機密性、正確性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。

(1) データ コンピューターで処理される映像や文字等のデジタル情報(プログラムを使った処理の対象となる記号化又は数字化された資料及びそれらを記録した磁気ディスクを含む。)をいう。

(2) サーバ 本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)を記録し、既存の住民基本台帳システム、附票連携システム、都道府県サーバ及び他市町村サーバとデータ交換を行うためのコミュニケーションサーバをいう。

(3) 統合端末 住基ネット等のサーバに接続して情報を表示し、入力、出力その他の操作を行う端末をいう。

(4) 照合情報認証 指紋や静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(5) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。

(6) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネット等を利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民部長、総合政策部長及び各総合事務所長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 市民課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

7 セキュリティ会議は、少なくとも年に1回開催する。

(関係部署に対する指示)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第8条 次に掲げる住基ネット等の運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室(市民課、支所、出張所及び各総合事務所市民生活部門の執務室)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室の管理の方法

レベル3

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵及び照合情報認証を用いて入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

レベル2

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵及び照合情報認証を用いて入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

レベル1

(1) 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(3) 訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第9条 前条の入退室管理を実施するため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては情報政策課長、統合端末及びネットワーク機器の設置室にあっては市民課長、支所及び出張所の所長並びに各総合事務所市民生活部門総括をもって充てる。

3 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(鍵及び照合情報認証装置の管理)

第10条 レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室の鍵及び照合情報認証装置の管理は、第8条第1項に掲げる室を管理する入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、前項の室への入室を許可した者に限り、鍵を貸与し、又は照合情報を照合情報認証装置へ登録するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、第8条第1項に掲げる室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵管理簿及びに照合情報認証装置への登録者の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室等が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネット等の構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報政策課長、統合端末にあっては市民課長、支所及び出張所の所長並びに各総合事務所市民生活部門総括とする。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を行う。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネット等を利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるように保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第19条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち、本人確認情報等)(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いた(データ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、情報資産管理を行う。

(情報資産管理責任者)

第20条 前条に掲げる情報資産の管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、情報政策課長をもって充てる。

3 情報資産管理責任者は、情報資産を取り扱うことができる者を指定する。

4 情報資産管理責任者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。

5 情報資産管理責任者は、支所長、出張所長、市民課長、各総合事務所の市民生活部門総括等と協議して、住基ネット等の情報資産管理に係るオペレーション計画を定める。

(ソフトウェアの適正な管理)

第21条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第22条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第23条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止、障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第24条 情報資産管理簿等の適正な管理を行うため、手順書等を定めるものとする。

(施設の管理)

第25条 操作者の認証等により、本人確認情報等の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、必要な措置を講ずる。

(オペレーションの管理)

第26条 情報資産管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために本人確認情報管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講じる。

第6章 本人確認情報管理

(本人確認情報管理)

第27条 本人確認情報等を取り扱う業務の従事者並びに住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)のうち、本人確認情報等及び本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード等について、本人確認情報管理を行う。

(本人確認情報管理責任者)

第28条 前条の本人確認情報管理を行うため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことができる者を指定する。

4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の管理方法を定めるものとする。

5 本人確認情報管理責任者は、支所長、出張所長、各総合事務所の市民生活部門総括等と協議して、住基ネット等の本人確認情報管理に係るオペレーション計画を定める。

(本人確認情報等の安全管理)

第29条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報等の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報等の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、速やかに改善措置を講ずる。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の安全な管理を行うため、次に掲げる措置を講じ手順書等に定めるものとする。

(1) 本人確認情報等の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管及び廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(施設等の管理)

第30条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の処理に係る電子計算機、端末装置、帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、必要な措置を講ずる。

(オペレーションの管理)

第31条 本人確認情報管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。

(意識の啓発及び教育)

第32条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等を取り扱う業務の従事者に対し、本人確認情報等を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第33条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、住基ネット等に係る業務を外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第34条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、住基ネット等に係る業務を外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第35条 外部委託に係る契約書等(契約書及び附則のほか、委託業務仕様書、覚書等を含む。)には、情報の保護について、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第36条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和元年6月21日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月18日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年1月20日訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月20日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月27日訓令第8号)

この訓令は、令和6年5月27日から施行する。

萩市住民基本台帳ネットワークシステム等の管理運用に関する規程

令和元年6月21日 訓令第1号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和元年6月21日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和2年6月18日 訓令第3号
令和3年7月1日 訓令第13号
令和5年1月20日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第3号
令和6年5月27日 訓令第8号