○萩市職員定数条例

平成17年3月6日

条例第31号

(趣旨)

第1条 市長、消防長、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)で市費支弁の職員の定数については、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 760人

 うち福祉事務所の職員 73人

 うち市民病院の職員 155人

(2) 消防本部及び消防署の職員 103人

(3) 議会の事務部局の職員 7人

(4) 教育委員会の事務部局等の職員 69人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(6) 監査委員の事務部局の職員 2人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 公営企業(市民病院を除く。)の職員 46人

計 995人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に規定する職員の定数の当該事務部局内及び教育機関別の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。

(1) 休職している職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員

(3) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 併任されている職員

(定数外職員の復帰)

第5条 定数外の職員が、所属の事務部局に復帰する場合において、第2条に規定する職員の定数が充足しているときは、1年を超えない範囲で引き続きその職員の定数の定数外とすることができる。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(萩市定数外職員条例の廃止)

2 萩市定数外職員条例(平成17年萩市条例第32号)は、廃止する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月6日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

萩市職員定数条例

平成17年3月6日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月6日 条例第31号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年9月25日 条例第31号
平成20年12月22日 条例第38号
平成22年3月23日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第5号
平成29年3月10日 条例第1号
平成30年3月26日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第4号