○萩市職員の職の設置等に関する規則

平成17年3月6日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)第2条第1号に規定する職員の職の設置及び職員の種類等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の区分)

第2条 職員の区分は、別表第1のとおりとする。

(補職名)

第3条 管理監督等の職にある職員については、別表第2の組織上の職名(以下「補職名」という。)を用いる。

2 補職名には、原則として組織の名称を冠して用いるものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年4月1日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日規則第33号)

この規則は、平成25年9月17日から施行する。

(平成25年10月1日規則第37号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月1日規則第41号の2)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

一般事務職員、保育士、寮母、介護福祉士、一般技術職員、学芸員、研究員、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、医療ソーシャルワーカー、保健師、看護師、准看護師、清掃員、給食調理員、自動車運転手、図書館補助員、事務補助員

別表第2(第3条関係)

補職名

部長、理事、参事、検査監、学芸専門監、所長、院長、事務部長、部次長、統括官、所次長、副理事、副院長、診療部長、地域医療部長、看護部長、課長、室長、副統括官、主幹、総括、地域調整監、統括検査官、館長、統括専門職、首席学芸員、統括学芸員、統括研究員、センター長、局長、診療各科科長、医長、副看護部長、副事務部長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、統括官補佐、副主幹、総括補佐、上席検査官、副館長、館長補佐、総括専門職、総括学芸員、総括研究員、副センター長、医員、局長補佐、総括薬剤師、総括臨床検査技師、総括臨床工学技士、総括理学療法士、総括作業療法士、総括管理栄養士、総括診療放射線技師、看護師長、事務次長、係長、主任検査官、主任専門職、主任主事、室次長、主査、園長、副園長、主任保育士、作業長、主任学芸員、主任研究員、主任司書、科長、技師長、副看護師長、主任保健師、主任看護師、主任臨床検査技師、主任薬剤師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任放射線技師、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任、学芸員、研究員

萩市職員の職の設置等に関する規則

平成17年3月6日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月6日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第35号
平成22年4月1日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年4月1日 規則第24号
平成25年3月30日 規則第18号
平成25年9月17日 規則第33号
平成25年10月1日 規則第37号
平成25年12月1日 規則第41号の2
平成26年1月1日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第30号
令和6年3月29日 規則第12号