○萩市職員の職の設置等に関する規則
平成17年3月6日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)第2条第1号に規定する職員の職の設置及び職員の種類等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 職員の区分は、別表第1のとおりとする。
(補職名)
第3条 管理監督等の職にある職員については、別表第2の組織上の職名(以下「補職名」という。)を用いる。
2 補職名には、原則として組織の名称を冠して用いるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第33号)
この規則は、平成25年9月17日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第37号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日規則第41号の2)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 |
一般事務職員、保育士、寮母、介護福祉士、一般技術職員、学芸員、研究員、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、医療ソーシャルワーカー、保健師、看護師、准看護師、清掃員、給食調理員、自動車運転手、図書館補助員、事務補助員 |
別表第2(第3条関係)
補職名 | 部長、理事、参事、検査監、学芸専門監、所長、院長、事務部長、部次長、統括官、所次長、副理事、副院長、診療部長、地域医療部長、看護部長、課長、室長、副統括官、主幹、総括、地域調整監、統括検査官、館長、統括専門職、首席学芸員、統括学芸員、統括研究員、センター長、局長、診療各科科長、医長、副看護部長、副事務部長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、統括官補佐、副主幹、総括補佐、上席検査官、副館長、館長補佐、総括専門職、総括学芸員、総括研究員、副センター長、医員、局長補佐、総括薬剤師、総括臨床検査技師、総括臨床工学技士、総括理学療法士、総括作業療法士、総括管理栄養士、総括診療放射線技師、看護師長、事務次長、係長、主任検査官、主任専門職、主任主事、室次長、主査、園長、副園長、主任保育士、作業長、主任学芸員、主任研究員、主任司書、科長、技師長、副看護師長、主任保健師、主任看護師、主任臨床検査技師、主任薬剤師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任放射線技師、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任、学芸員、研究員 |