○萩市一般職非常勤職員の任用等に関する規程
平成26年12月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成17年萩市規則第31号。以下「規則」という。)第3条に規定する一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「一般職非常勤職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により任命する職員(法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)のうち、勤務時間が短い職務に従事する職員で、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員(以下「常勤職員」という。)でないものをいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認められるときは、競争試験又は選考により一般職非常勤職員を任用することができる。
2 所属長は、一般職非常勤職員を任用する必要があるときは、あらかじめ人事担当部課長及び関係部課長と協議のうえ、任命権者の決裁を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により任用を決定したときは、一般職非常勤職員として任用する者に対し、任用通知書を交付する。
(任用期間)
第4条 一般職非常勤職員の任用期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中において任用された一般職非常勤職員の任期は、当該年度の末日までとする。
2 地方公務員の任用における成績主義及び平等取扱いの原則を踏まえ、1年ごとにその職の必要性を吟味した結果、引き続き当該職の設置を要すると判断されたことにより、改めて任用する場合に限り、任期の終了後、同一の職務内容の職に当該一般職非常勤職員であった者を任用することができる。
(1) 心身の故障のため業務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 法第27条の規定に基づき、法第28条又は第29条の定めるところによる分限又は懲戒処分を受けたとき。
(5) 制度の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員が生じたとき。
(勤務時間等)
第5条 一般職非常勤職員の勤務時間は、週38.75時間以内とする。
2 所属長は、前項の勤務時間の範囲内において、勤務を要する日(以下「勤務日」という。)及び時間を割り振るものとする。ただし、萩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号)第11条に規定する休日は勤務を要しない日とする。
3 前項の規定による勤務日の割振りについては、1月当たりの勤務日が18日以上となる月が6月以上継続してはならない。
4 一般職非常勤職員は、所属長が特に必要があると認める場合には、前日以前に予告して、あらかじめ指定した勤務を要しない日と勤務日を振り替えることができる。
5 一般職非常勤職員は、病気その他の理由で業務に従事できない場合は、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。
(休暇)
第6条 一般職非常勤職員の休暇は、年次有給休暇及びその他の有給休暇とする。
2 年次有給休暇の日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する範囲内の日数とする。
4 休暇は、1日又は半日を単位として付与する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として付与することができる。
(報酬)
第7条 一般職非常勤職員の報酬は、規則の規定による。
3 日額報酬と時間額報酬は、当該勤務する月の翌月21日に支給する。付加報酬は、基準日が6月1日に係るものについては、7月21日に、12月1日に係るものについては、翌年1月21日に支給する。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該支給日を繰り上げて支給する。この場合において、繰り上げた日が休日等に当たるときは、さらに繰り上げるものとする。
(社会保険等)
第8条 一般職非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(災害補償)
第9条 一般職非常勤職員の公務上の災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年萩市条例第42号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(辞任)
第10条 一般職非常勤職員は、辞任しようとする場合は、特別の事情があるときを除き、辞任をしようとする日の30日前までに、その旨を文書で申し出て任命権者の承認を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
忌引き休暇を取得する者 | 取得可能日数 |
配偶者が死亡した者 | 3日 |
父母、同居の配偶者の父母又は子供が死亡した者 | 2日 |
祖父母、別居の配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡した者 | 1日 |
備考
(1) 所定労働時間が週30時間以上の一般職非常勤職員が取得できるものとする。
(2) 上記取得可能日数の期間内において必要と認める期間取得できるものとする。
(3) 祖父母及び兄弟姉妹とは、配偶者又は本人の祖父母及び兄弟姉妹とする。
別表第2(第6条関係)
特別休暇を取得する者 | 感染した者 | 取得日数 | 休暇願への記載 |
保育士 保育園給食調理員 | 保育士の同居家族、保育園給食調理員の同居家族 | 同居家族の症状が治まり、一般職非常勤職員本人の保菌検査の結果陰性が判明するまで | 特別休暇願に園長が園医の指示により出勤停止となった旨を記載すること。 |
学校給食調理員 | 学校給食調理員の同居の家族 | 特別休暇願に本人からの申告を受けた学校長がその旨を記載すること。 |
備考
(1) 所定労働時間が週30時間以上の保育士、保育園給食調理員及び学校給食調理員が取得できるものとする。
(2) 一般職非常勤職員本人がノロウィルスに感染した場合は、年次有給休暇を取得するものとする。
(3) 一般職非常勤職員本人がノロウィルスに感染した場合の出勤については、各所属長の指示に従うものとする。
別表第3(第7条関係)
職種 | 基準日 | 対象期間 | 在職期間 | 支給金額 |
保育士以外 | 6月1日 | 12月1日~5月31日 | 3ヶ月以上 | 20,000円 |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 10,000円 | |||
12月1日 | 6月1日~11月30日 | 3ヶ月以上 | 30,000円 | |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 20,000円 |
備考
在職期間は、勤務日数が16日(時間額で支給される職員の場合124時間)以上の月を1月として算出する。
別表第4(第7条関係)
職種 | 基準日 | 対象期間 | 在職期間 | 支給金額 |
保育士 | 6月1日 | 12月1日~5月31日 | 3ヶ月以上 | 70,000円 |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 60,000円 | |||
12月1日 | 6月1日~11月30日 | 3ヶ月以上 | 80,000円 | |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 70,000円 |
備考
在職期間は、勤務日数が16日(時間額で支給される職員の場合124時間)以上の月を1月として算出する。