○萩市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成17年3月6日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者が休職期間中受けるべき給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村、福栄村又は解散前の萩地区広域市町村圏組合に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、萩市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年萩市条例第39号)、川上村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年川上村条例第19号)、田万川町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年田万川町条例第36号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年むつみ村条例第23号)、須佐町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年須佐町条例第4号)、旭村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年旭村条例第11号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年福栄村条例第4号)又は萩地区広域市町村圏組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成2年萩地区広域市町村圏組合条例第3号)の規定により休職を命じられた職員は、この条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例33)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

2 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和6年12月18日条例第33号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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萩市職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成17年3月6日 条例第35号

(令和7年6月1日施行)