○萩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月6日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(企業職員を除く。)については、萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年萩市条例第7号)第5条に規定する基本報酬及びこれに対する同条例第8条に規定する地域手当に相当する報酬の合計額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村、福栄村又は解散前の萩地区広域市町村圏組合に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、萩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年萩市条例第40号)、川上村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年川上村条例第20号)、田万川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年田万川町条例第33号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年むつみ村条例第5号)、須佐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年須佐町条例第28号)、旭村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年旭村条例第12号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年福栄村条例第3号)又は萩地区広域市町村圏組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成2年萩地区広域市町村圏組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)