○萩市職員懲戒審査委員会規則
平成17年3月6日
規則第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めるもののほか、萩市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中退職することを妨げない。
(招集)
第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員長)
第4条 委員長は、会議の秩序を保持し、委員会を代表する。
2 委員長は、事故があるときにその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員3人以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(報告)
第7条 委員長は、議決の結果を直ちに市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員に文書をもって報告しなければならない。
(書記)
第8条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、委員長が市長の同意を得て市職員のうちから選任する。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。