○萩市職員分限懲戒審査委員会規程
平成17年3月6日
訓令第15号
(設置)
第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の適正を期するため、萩市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査の内容)
第2条 委員会は、次に掲げる処分の程度について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条に基づく処分
(2) 地方公務員法第29条に基づく処分
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長とし、副委員長は総務部長とする。副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、委員長は総務部長とし、副委員長は委員のうちから市長が任命する。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。
4 委員長は、会の運営を統轄する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の3分の2でこれを決する。
(事情聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、本人若しくは参考人から意見又は説明を求めることができる。
(除斥)
第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)