○公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例
平成17年3月6日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、市が基本金その他これに準じるものを出資している団体若しくは市内に主たる事務所を有する団体又はその業務の全部若しくは一部が市の事務若しくは事業と密接な関連を有し、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である団体のうち規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)
(4) 萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 萩市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する萩市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第34条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復職した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員に関する萩市職員退職手当支給条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における萩市職員退職手当支給条例(平成17年萩市条例第55号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第6条第1項及び第13条第4項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当支給条例第5条第2項、第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当支給条例第10条の4第1項及び第13条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当支給条例第10条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(企業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。
(職員派遣に関する報告)
第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の公益法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成16年萩市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(萩市職員定数条例の一部改正)
2 萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 改正後の第2条第2項第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年萩市条例第21号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、改正後の公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。