○萩市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月6日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(特例)

第3条 任命権者は、天災事変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が各任命権者と協議して定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

萩市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月6日 条例第38号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月6日 条例第38号
令和2年3月27日 条例第5号
令和3年3月25日 条例第2号