○萩市職員服務規程

平成17年3月6日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市職員(以下「職員」という。)の服務について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。

(出勤)

第3条 職員は、出勤時刻までに出勤しなければならない。

(出勤状況整理簿等の整理保管)

第4条 各課及び出先機関の長は、出勤簿(別記第1号様式)及び休暇簿を整理保管するものとする。

(遅刻及び早退)

第5条 職員が遅刻したとき、又は早退しようとするときは、上司に届け出て、承認を得なければならない。

(退庁)

第6条 職員が退庁するときは、自己の保管に係る文書物品等を所定の場所に収めておかなければならない。

(時間外等勤務)

第7条 所属長は、職員に正規の勤務時間を超え、又は萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日若しくは萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第32条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務をさせる必要があるときは、あらかじめ時間外等勤務命令簿(別記第2号様式)により勤務を命じなければならない。

(休暇)

第8条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、休暇伺簿(別記第3号様式)により前日の退庁時刻までに届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 職員が病気休暇を受けようとするときは、病気休暇願(別記第4号様式)に、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

3 病気休暇を受けた職員が1月以上療養の後、出勤しようとするときは、出勤届(別記第5号様式)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。

4 職員が特別休暇を受けようとするときは、特別休暇願(別記第6号様式。ただし、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第26号)別表第3の21の項に該当するものにあっては別記第6号様式の2)に、証明書を必要とするものにあってはその書類を添えて願い出なければならない。

5 職員が介護休暇を受けようとするときは、介護休暇願(別記第6号様式の3)に当該介護を要する者に係る医師の診断書を添えて届け出なければならない。

6 職員が組合休暇を受けようとするときは、組合休暇願(別記第7号様式)に、登録された職員団体を代表する者の証明(組合休暇の許可を受けて、勤務時間条例第18条第2項に規定する業務に従事することを明らかにしたもの)及び会議等に出席する場合にあっては主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて願い出なければならない。

(旅行命令及び復命)

第9条 職員が公務のために旅行するときは、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)第4条第1項の規定によって旅行命令権者が発する旅行命令等に従ってしなければならない。旅行命令等は、出張命令簿(別記第8号様式)により行うものとする。

2 職員が旅行から帰庁したときは、速やかに復命書を作成し、閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事件の旅行の場合は、口頭によりその状況を復命することにより復命書を省略することができる。

(営利企業等の従事許可の申請手続)

第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間、その職務内容、勤務の態様及び報酬並びに従事することを必要とする理由その他必要な事項を記載した書類により、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(不在中の事務処理)

第11条 職員が旅行、休暇等の事由により不在となる場合において、担任事務のうち急施を要するものがあるときは、これを上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第12条 職員が退職するとき、又は休職若しくは勤務替えを命じられたときは、担任事務を明細に記載した事務引継書により後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、これに連署して上司に届け出なければならない。ただし、上司が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(身分等の異動)

第13条 職員は、氏名、住所等に異動があったときは、身分等異動届(第9号様式)により速やかに届け出なければならない。

(非常事態)

第14条 職員は、執行時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したとき、又は出水の報に接したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受け、必要な処置をとらなければならない。

(願、届等の手続)

第15条 この規程による願出又は届出等は、所属長を経て人事課長に提出するものとする。ただし、第8条第1項に規定する年次有給休暇の届出については、この限りでない。

2 職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、この規程による願出又は届出等は庶務事務システムにより行うものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、合併前の萩市職員服務規程(昭和60年萩市規程第3号)、川上村職員服務規程(昭和44年川上村訓令第15号)、田万川町処務規程(平成14年田万川町訓令第4号)、職員服務規程(昭和41年むつみ村訓令第1号)、職員服務規程(昭和42年旭村訓令第2号)又は福栄村職員服務規程(昭和30年福栄村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年3月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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萩市職員服務規程

平成17年3月6日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)