○萩市職員倫理規程

平成22年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規程の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

3 この規程において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査等をする事務 当該立入検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

4 他の職員又は市に勤務する者であって職員以外のもの(以下「他の職員等」という。)の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員等に対して行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員等の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、その権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるもの(香典又は供花としてされるものにあっては、儀礼として社会通念上相当であると認められるものを除く。)を含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者とともに飲食をすること。

(8) 利害関係者とともに遊戯又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。以下同じ。)をすること。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、第8条の届出書を提出し、承認を得た場合には、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)その他これに類するものにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーその他これに類するものにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに簡素な飲食をすること。

(8) 自己の費用を負担して利害関係者とともに飲食をすること。ただし、夜間における飲食(職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食及び多数の者が出席する会合であって飲食物が提供されるものにおける飲食を除く。)にあっては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものに限る。

(9) 自己の費用を負担して利害関係者とともに遊戯若しくはゴルフ又は旅行(以下「遊戯等」という。)をすること。ただし、多数の者が参加する遊戯等以外の遊戯等にあっては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められるものに限る。

(10) 他の地方公共団体職員等(他の地方公共団体に勤務する者又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する公益団体として市長が定めるものに勤務する者をいう。)である利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食又は遊戯等(公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められるものに限る。)をすること。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第7条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬等を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとするときは、あらかじめ所属長及び人事課長の承認を得なければならない。

(届出書の提出)

第8条 職員は、第4条第2項に掲げる行為を行うときには、当該職員が所属する組織の部長職(部長に相当する職を含む。以下同じ。)の職員に利害関係者との飲食等に係る届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)を提出し、承認を得なければならない。

2 前項の場合において、部長職の職員は総務部長に、総務部長は副市長に届出書を提出し、承認を得なければならない。

3 前2項の規定により届出書の提出を受けた職員は、公正な職務の執行に対する市民の疑念や不信を招くおそれがないか確認し、禁止行為に該当しないと認められる場合に限り、届出のあった行為を行うことを承認するものとする。

(所属長への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができないとき、利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができないときその他必要があると認めるときには、所属長に相談するものとする。

(違反があった場合の措置)

第10条 任命権者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められるときは、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分等の人事管理上必要な処分を厳正に行うものとする。

(その他)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年8月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市職員倫理規程

平成22年4月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)