○萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 勤務条件の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い勤務時間及び休憩時間等については、別に定める。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを行う場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項若しくは第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 勤務条件の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は市長の承認を得て休憩時間について別に定めることができる。
(宿日直勤務)
第5条の2 条例第8条第1項本文の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 市民病院における救急外来患者及び入院患者(以下この号において「救急外来患者等」という。)の病状の急変等に対処するための業務並びに救急外来患者等の介護及び看護の業務を行う宿日直勤務又は日直勤務
2 任命権者は、休日又はこれに準じる日として市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。
(育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命じることができる場合)
第5条の3 条例第8条第1項のただし書きの規則で定める場合は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)以外の職員に第5条の2第1項各号に掲げる勤務を命じることができない場合であって、育児短時間勤務職員等に同条同項各号に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命じることができる場合)
第5条の4 条例第8条第2項のただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(時間外勤務を命じる際の考慮)
第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命じられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命じる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命じる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命じる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命じる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命じる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命じる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命じる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命じる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第6条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続について必要な事項は、市長が定める。
(休日の代休日の指定)
第7条 条例第12条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続について必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において国家公務員等(条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員になった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準じる法人であると認めるもの
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
第9条 再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。
第10条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては、当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日、半日(1回の勤務に割り振られた勤務時間が3時間30分から4時間15分までの範囲内の時間若しくは1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間45分とされている場合で、休憩時間を挟んだ前後の勤務時間が3時間30分から4時間15分の範囲内の場合の当該休憩時間の前後のいずれか一方の時間をいう。)又は1時間(条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員にあっては、1時間又は15分)とする。ただし、再任用短時間勤務職員にあっては1日又は1時間(条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員にあっては、1時間又は15分)とする。
2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、別表第2に定めるところによる。
2 前項の病気休暇は、本人から申し出があったときは、当該申し出のあった日における年次有給休暇の残日数の限度において年次有給休暇に振り替えることができる。
(特別休暇)
第14条 特別休暇の期間は、別表第3に定めるところによる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において、事実上父母又は子と同様の関係にあると市長が認める者
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(職員団体の規約に定める機関)
第16条 条例第18条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 総会
(2) 代議員会
(3) 執行委員会
(組合休暇の承認)
第19条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第18条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、この限りでない。
(報告)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況について随時報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則別表第3の12の項の休暇については、改正後の同表12の項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月1日規則第11号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年10月15日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第100号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第118号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月15日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第28号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第37号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第13条関係)
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 180日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
別表第3(第14条、第18条関係)
事由 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 |
2 風水震火災その他の天災地変による交通遮断 | 同上 |
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は損壊 | 同上 |
4 交通機関の事故等の不可効力による事故 | 同上 |
5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 |
7 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 | 同上 |
8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 女性の職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産 | 2日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内で必要と認める期間 |
12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合 | 5日(再任用短時間勤務職員にあっては、40時間)の範囲内で必要と認める期間 |
13 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める子の世話を行うことをいう。) | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内で必要と認める期間 |
14 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間 |
15 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療を行う場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間 |
16 生理日に勤務することが著しく困難である女性の職員の生理日 | 3日の範囲内でその都度必要と認める期間 |
17 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇をしようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を超えない期間) |
18 職員の結婚 | 7日の範囲内で必要と認める期間(結婚式当日を含む。) |
19 忌引 | 別表第4に定める期間内において必要と認める期間 |
20 父母の祭日 | 1日の範囲内の期間 |
21 夏季における職員の健康の維持及び増進 | 一の年の7月から9月まで(市長が特に必要と認める場合は、6月から10月まで)の期間内につき4日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める期間) |
22 職員又は職員の妻が、妊娠中又は出産後1年以内である場合において、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度認められる時間 |
23 妊娠中の女性の職員が通勤に利用する公共交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 1日を通じて1時間の範囲内の期間 |
24 女性の職員が妊娠に起因する障がいにより勤務することが困難な場合 | 14日の範囲内の期間 |
25 その他市長が必要と認めた場合 | その都度必要と認める期間 |
備考 11の項から15の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
別表第4(別表第3関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 10日 |
1親等の直系卑属(子) | 8日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 5日(10日) | |
2親等の直系卑属(孫) | 5日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 5日 | |
3親等の傍系尊属(おじおば) | 1日(10日) | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 5日(10日) |
1親等の直系卑属 | 5日(8日) | |
2親等の直系尊属 | 1日(5日) | |
2親等の傍系者 | 1日(5日) | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。
3 日数欄の( )は職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合における日数