○萩市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号(イ)に規定する規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号(イ)に規定する規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員とする。

(1) 週によって勤務日の日数が定められ、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められ、1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員が育児休業により養育しようとする子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について、保育所における保育の実施の申込みをしているにもかかわらず、当該子が1歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が当面行われない場合

(2) 常態として非常勤職員が育児休業により養育しようとする子を養育している当該子の親である当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態である場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき、前項に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。

(条例第2条の4第3号に規定する規則で定める場合)

第1条の5 前条第1項第2号の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同号中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は別記第2号様式とする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(別記第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業している職員の職務復帰)

第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付するものとする。ただし、次の各号に規定する育児休業(第5号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(条例第12条に規定する規則で定める数等)

第7条の2 条例第12条に規定する規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第12条に規定する規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(条例第20条第2号に規定する規則で定める非常勤職員)

第10条の2 条例第20条第2号に規定する規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員とする。

(1) 週によって勤務日の日数が定められ、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められ、1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第11条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第21条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業中に子が死亡した場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年12月28日規則第57号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第27号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年10月15日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年9月26日規則第30号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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萩市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第28号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月6日 規則第28号
平成19年12月28日 規則第57号
平成22年6月29日 規則第27号
令和元年10月15日 規則第17号
令和3年3月25日 規則第14号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年10月1日 規則第25号
令和7年9月26日 規則第30号