○萩市職員労働安全衛生委員会規程

平成17年3月6日

訓令第20号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、萩市職員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、萩市職員の安全衛生及び労働災害に関する事項について調査審議し、任命権者に意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員長は総務部長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。ただし、委員の半数は職員の過半数で組織する労働組合が推薦した者とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を統理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要であると認めたとき、又は委員の半数以上の者から請求があったとき招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。ただし、委員長がやむを得ないと認めるときは、過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(参考人の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、参考人として関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

2 委員会の必要事項は、会議録に記載しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

萩市職員労働安全衛生委員会規程

平成17年3月6日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第20号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第1号