○萩市職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談室設置規程

平成17年3月6日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、職場における性的な言動に起因する問題に関する職員の相談を受け、あるいは指導助言を行うため、セクシュアル・ハラスメントに関する相談室(以下「室」という。)を設置し、職場秩序の維持と市政の効率的運営を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 室を総務部に設置する。

2 室に室長及び相談員を置き、職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談及び指導を行うものとする。

3 室長及び相談員は、市長が任命する。

(相談員の職務)

第3条 相談員は、職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、問題の事実関係を確認し、指導助言を行うものとする。

2 相談員は、セクシュアル・ハラスメントに関する相談を申し出た者(以下「相談者」という。)並びに相談及び指導の内容を他に漏らしてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、相談員は相談者の了解を得た上で、室長及び他の相談員又は相談者の上司と連絡調整を図り、相談に対処することができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

萩市職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談室設置規程

平成17年3月6日 訓令第21号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第21号