○萩市職員健康相談室設置規程
平成19年9月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この規程は、職員の心身両面の健康に関する相談を受け、助言指導等を行うため、萩市職員健康相談室(以下「室」という。)を設置し、職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 室を総務部人事課に設置する。
2 室に室長及び相談員を置き、職員の心身両面の健康に関する相談を受け、助言指導を行うものとする。
3 室長は、総務部人事課長をもって充て、相談員は、萩市職員の保健師のうちから市長が任命する。
(職務)
第3条 室長は、相談員からの報告を受け、必要と認める場合は、人事上の措置を速やかに講じるものとする。
2 相談員は、職員又はその家族から職員の心身両面の健康に関する相談を受け、助言指導を行うものとする。
3 相談員は、相談及び助言指導の内容について、随時、室長に報告するものとし、必要に応じて、相談を申し出た者の了解を得て、産業医、所属長又は医療機関等との連絡調整を図り、相談に対処するものとする。
4 室長及び相談員は、相談及び助言指導の内容について、その秘密を厳守するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。