○萩市職員健康相談室設置規程

平成19年9月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、職員の心身両面の健康に関する相談を受け、助言指導等を行うため、萩市職員健康相談室(以下「室」という。)を設置し、職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 室を総務部人事課に設置する。

2 室に室長及び相談員を置き、職員の心身両面の健康に関する相談を受け、助言指導を行うものとする。

3 室長は、総務部人事課長をもって充て、相談員は、萩市職員の保健師のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 室長は、相談員からの報告を受け、必要と認める場合は、人事上の措置を速やかに講じるものとする。

2 相談員は、職員又はその家族から職員の心身両面の健康に関する相談を受け、助言指導を行うものとする。

3 相談員は、相談及び助言指導の内容について、随時、室長に報告するものとし、必要に応じて、相談を申し出た者の了解を得て、産業医、所属長又は医療機関等との連絡調整を図り、相談に対処するものとする。

4 室長及び相談員は、相談及び助言指導の内容について、その秘密を厳守するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

萩市職員健康相談室設置規程

平成19年9月1日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年9月1日 訓令第19号
平成28年4月1日 訓令第12号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第8号