○萩市職員人事評価実施規程

平成25年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、職務行動とその結果を統一的に評価し、これを職員の能力開発及び人材育成等に活用することを目的とする。

(基本原則)

第3条 人事評価は、職員に与えられた役割の困難性に応じて、職務行動の結果及び職務に必要な能力の保有状況を、公平かつ的確に評価しなければならない。

(対象となる職員の範囲)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員全員(会計年度任用職員を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、評価対象期間において勤務しなかった期間が3月以上の被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価対象期間及び評価基準日)

第5条 人事評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、この期間内の9月末及び1月末を評価基準日とする。

(評価の種類)

第6条 評価は、能力評価、業績評価、地域貢献度評価及びマネジメント評価とする。ただし、市長が別に定める職員については、能力評価及び地域貢献度評価とする。

(人事評価で使用する様式)

第7条 人事評価は、別に定める様式を使用して行うものとする。

(評価者等)

第8条 人事評価は、1次評価者、2次評価者及び調整者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表に定める基準に基づき、総務部長が定めるものとする。

(評価者の責務)

第9条 各評価者は、公平かつ公正に評価しなければならない。

2 各評価者は、評価の対象となる被評価者の職務行動を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び助言をしなければならない。

(調整者の責務)

第10条 調整者は、必要に応じて評価結果を調整し、評価の最終確定を行わなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、人材育成、人事管理及び給与への反映等に活用する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の第4条の規定は、令和2年4月1日から適用し、第5条及び別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表

被評価者

自己評価

1次評価者

2次評価者

調整者

部長・局長(部長級)・所長・理事

本人

副市長

市長

市長

部次長・局長(課長級)・課長・室長

本人

部長

副市長

主幹等(※1)・課長補佐・係長

本人

課長

部長

総務部長

主任主事等(※22)・主任以下

本人

係長

課長

備考 ※1 主幹等・・・主幹、統括専門職等の課長級で課長職以外の者

※2 主任主事等・・・主任主事、主任専門職等の係長級で係長職以外の者

萩市職員人事評価実施規程

平成25年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)