○萩市職員住宅管理規則
平成28年6月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市職員住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、市がその事務及び事業の円滑な運営に資する目的をもって萩市役所に勤務する職員及びその収入により生計を維持する者を居住させるために設置する住宅をいう。
(設置)
第3条 住宅を別表のとおり設置する。ただし、市長が必要があると認めるときは、民間住宅の借上げにより住宅を別に設置することができる。
(入居申請)
第4条 住宅に入居しようとする者は、住宅入居申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第5条 市長は、前条の規定により、住宅への入居を申請した者のうちから、住宅への入居を認める者(以下「入居者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、入居者を決定したときは、住宅入居承認書(別記第2号様式)を当該入居者に交付するものとする。
(使用料)
第7条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、無償とする。ただし、民間住宅の借上げにより設置した住宅の使用料については、別に定める。
(入居者の管理義務)
第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって当該住宅に居住しなければならない。
(転貸等の禁止)
第9条 入居者は、住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は住宅を居住以外の用に供してはならない。
(増築等の禁止)
第10条 入居者は、住宅の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
5 入居者は、第1項ただし書の規定により、市長の承認を得て工事を行った当該住宅を明け渡すときは、当該工作物等の処理について事前に市長に申し出なければならない。
(修理の申請)
第11条 入居者は、不可抗力により当該住宅が破損したときは、住宅修理願(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第12条 次に掲げる経費は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 水道、ガス、電気、電話等の施設の軽易な修理に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、住宅の管理上入居者が通常負担すべきものと認められる費用
(賠償義務)
第13条 入居者は、その責めに帰すべき理由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、その旨を市長に報告し、その指示に従って当該住宅を原状に回復し、又は当該滅失又は損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(住宅の明渡し等)
第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から20日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て当該承認の日から30日を限度として引き続き当該住宅に居住することができる。
(1) 住宅に居住する身分を失ったとき。
(2) 居住する必要がなくなったとき。
(3) 特別な事由により明渡しを請求されたとき。
(明渡しの手続)
第15条 入居者は、住宅を明け渡すときは、明け渡す日の5日前までに住宅明渡届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅の調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、住宅の管理状況について調査することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
名称 | 戸数 | 所在地 |
見島診療所等職員住宅1~3号 | 3戸 | 萩市見島658番地 |