○萩市長等の給与に関する条例
平成17年3月6日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「市長等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育委員会教育長
(給与の内容)
第2条 市長等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、失職し、又は罷免された地方公務員又は国家公務員が即日市長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
第5条 市長等が退職、死亡、失職又は罷免により市長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
第7条 前3条に定めるもののほか、市長等の給料の支給方法については、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第8条 市長等の期末手当は、一般職の職員の例により支給する。ただし、その額の計算の割合は、給与条例第28条第2項及び第31条第2項に規定する割合の合計とし、同条例第28条第5項において市規則で定めることとされている事項については、市長が定めるものとする。
(退職手当)
第9条 市長等が退職したときは、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に応じ、別表第2に定める率を乗じて得た金額とする。
3 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した市長等及び在職中死亡した市長等に対しては、その者の勤続期間に応じ、前項の規定を適用して計算した金額にその3割に相当する金額以内を加算して支給することができる。
4 前項に掲げる理由により退職又は死亡した市長等に対しては、その勤続期間にかかわらず、少なくとも給料月額の1月半分に相当する金額を支給する。
5 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給については、萩市職員退職手当支給条例(平成17年萩市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
(重複給与の調整)
第10条 市長等が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めたほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準じるものは支給しない。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(市長の令和2年6月の期末手当に係る特例措置)
3 第8条の規定にかかわらず、市長の令和2年6月の期末手当は、支給しない。
附則(平成18年6月26日条例第23号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年4月17日条例第18号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第31号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長 | 820,000円 |
副市長 | 650,000円 |
教育委員会教育長 | 600,000円 |
別表第2(第9条関係)
区分 職名 | 勤続期間満1年につき給料月額に乗じる率 | 1年未満の勤続期間について勤続期間満1月につき給料月額に乗じる率 |
市長 | 450/100 | 45/120 |
副市長 | 400/100 | 40/120 |
教育委員会教育長 | 350/100 | 35/120 |