○萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年3月6日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 学歴免許等 特に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める学歴免許等をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 市長は、前項の基準に基づき、任命権者と協議して級別職務区分表を定める。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとし、同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用)

第5条 級別資格基準表は、職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許等に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数換算表)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(修学年数調整表)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減じる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減じる年数を加減した年数とする。

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) 採用試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づきその試験の行われた職務の級とすること。

(2) 特殊の技術経験等を必要とし、かつ、前号の採用試験により難い職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。

(3) 前2号以外の場合において職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について、その者に適用されることとなる級別資格基準表に定める資格を有すること。

(初任給基準)

第9条 初任給基準表を別表第6のとおり定める。

2 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて、初任給基準表において別に定めるもののほか、同表の職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄に掲げる額の号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第15条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

(学歴による初任給の調整)

第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

(経験年数による初任給の調整)

第11条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第9条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数については、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第8条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 第8条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴若しくは免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるものについては、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

3 初任給基準表の学歴免許欄に学歴免許等の資格の定めがなく、かつ、同表の備考にその基準学歴の定めがない職種欄の適用を受ける職員については、前条及び第1項の規定は適用しない。

(特殊職員の初任給の特例)

第12条 第8条第2号に該当する職員について、前条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第13条 職員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを基準とする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできないものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを基準とする。

3 別に市長が定める職員の任用に関する基準において、職務の級の決定について特別の定めがある場合においては、前2項の規定にかかわらずその定めによらなければならない。

(特別昇格)

第14条 職員が、第22条第1項第4号に該当する場合及び市長が特に認める場合においては、前条の規定にかかわらず1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成17年萩市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準じる場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要であると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇給した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が、著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。ただし、この場合、降格した日の前日に受けていた号給を超えることはできない。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動)

第17条 現に職員である者で、次の各号のいずれかに該当するものの異動後の職の属する職務の級を決定しようとする場合は、その者の資格に応じ級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 給料表の適用を異にすることなく、第9条に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合

(2) 給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合

2 前項各号の場合におけるその職員の異動後の号給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第8条第1号及び第2号に該当して他の職に異動させる場合において、異動した日の前日に受けていた号給が異動後の職における初任給基準表に定める初任給の号給に達しないときは、その初任給の号給

(2) 前号以外の場合においては、あらかじめ市長の承認を得て定める号給

(上位資格取得等の場合の号給の決定)

第18条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は市長が定めるこれに準じる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(昇給)

第19条 職員を条例第5条第6項又は第7項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績について証明を得て行わなければならない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第20条 条例第5条第5項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じ、別表第8に定める号給数により、市長が定める号給数とする。この場合において、昇給区分がDに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(4) 勤務成績が良好でない職員 D

3 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間を超える期間を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員を除く。)の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、C又はDに決定するものとする。

4 前項の規定により昇給区分をC又はDに決定することとなる職員について、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(Aを除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定により算出した号給数が0となる職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 1の昇給日において、第2項の規定により昇給区分をAに決定する職員の昇給の号給数の合計から当該職員について昇給区分をBに決定するとした場合の昇給の号給数の合計を減じて得た数は、市長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 条例第5条第7項の規則で定める職員は医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(その他の昇給)

第22条 条例第5条第6項及び第7項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの定めるところにより上位の号給へ昇給させることができる。

(1) 職務上特に功績があった場合

(2) 平常の勤務成績が特に優秀な場合

(3) 法第28条第1項第4号に該当する場合又はそれに準じる場合に該当して退職する場合 その都度市長の承認を得て定めるところによる。

(4) 公務のため死亡し、又は重度障害の状態となった場合

2 次の各号のいずれかに該当する職員については、前項第1号の規定は適用しない。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 第24条第1項に定める昇給の時期以前1年間において、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第11条から第13条までに規定する事由(組合休暇を除く。)以外の事由によって勤務日のうち勤務しなかった日が30日を超える職員

(3) 休職中の職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(5) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員

(6) 前項第2号の規定による昇給後1年を経過しない職員

3 職員を第1項第1号及び第2号の規定により昇給させるには、その職員の勤務について監督する地位にある者の推薦がある場合で、合理的な職務成績の評定に基づき、かつ、その実施によって業務効果を上げ得る場合に限るものとし、あらかじめ市長の承認を得て行わなければならない。

(復職時等における号給の調整)

第23条 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、その者の号給を調整しようとするときは、休職等の期間を休職期間等換算表(別表第9)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昇給日)

第24条 第19条及び第22条第1項第2号に規定する昇給日は、7月1日とする。

2 第22条第1項第1号第3号及び第4号に規定する昇給は、必要が生じた都度行うものとする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 第19条第22条第1項及び前条の規定は、職務の級の最高号給を受ける職員には、適用しない。

(期間の計算)

第26条 この規則による期間の計算は、すべて月計算によるものとし、月を年に換算する場合は12月をもって1年とする。この場合、1月未満の端数が生じたときは、最後にこれを切り捨てるものとする。

(特例)

第27条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町村等(合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村並びに解散前の萩地区広域市町村圏組合をいう。)の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)に係る職務の級は、施行日の職務に応じ、かつ、施行日の前日における合併前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年萩市規則第7号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年川上村規則第1号)、田万川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年田万川町規則第2号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年むつみ村規則第3号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年須佐町規則第4号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年旭村規則第4号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年福栄村規則第5号)の職務の級に基づき決定する。

3 継続採用職員の当該合併関係市町村等の職員であった期間は、初任給、昇格、昇給等に係る規定において適用し、その期間は通算する。

(平成18年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 萩市一般職の職員の給与に関する条例及び萩市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項に「おいて「旧級」という。」が行政職給料表(1)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級へ昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第13条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに萩市一般職の職員の給与に関する条例及び萩市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条及び第11条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定の号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第9条第2項の規定による号給(同規則第10条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第10条及び第11条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第24条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において職員を給与条例第5条第5項の規定による昇給(萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第15条第3項若しくは第18条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の途中において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他市長が定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年萩市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員という。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成17年萩市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(萩市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年萩市条例第37号)第2条に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第32条の規定により給与を減額された期間

(5) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改定条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例第2項第2号の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

8 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年萩市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第1項後段又は第34条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成17年萩市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(萩市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年萩市条例第37号)第2条に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第32条の規定により給与を減額された期間

(5) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改定条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

8 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施について必要な事項は、市長が定める。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月30日規則第38号)

この規則は、平成24年6月30日から施行する。

(平成25年1月1日規則第53号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月29日規則第28号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

ア 行政職給料表(1)

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務又はこれに相当する職務

4級

係長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

1 部次長の職務又はこれに相当する職務

2 課長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

イ 医療職給料表(1)

職務の級

標準的な職務

1級

病院の診療各科科長、医長及び医員又は診療所の所長の職務

2級

1 病院の局長の職務

2 高度の知識経験を有する病院の診療各科科長、医長及び医員又は診療所の所長の職務

3級

1 病院の副院長、診療部長又は地域医療部長の職務

2 相当困難な業務を処理する病院の局長の職務

3 相当高度の知識経験を有する病院の診療各科科長、医長及び医員又は診療所の所長の職務

4級

相当困難な業務を処理する病院の副院長、診療部長若しくは地域医療部長又は行政職給料表(1)の職務の級6級に相当する職務

5級

病院長又は行政職給料表(1)の職務の級7級に相当する職務

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士又は作業療法士(以下「栄養士等」という。)の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 高度の知識経験が必要と認められる栄養士等の職務

3級

主任の職務

4級

困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 科長、技師長、係長又はこれに相当する職務

2 局長補佐又はこれに相当する職務

6級

局長又は主幹の職務

エ 医療職給料表(3)

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師又は保健師の職務

2 高度の知識経験が必要と認められる准看護師の職務

3級

主任の職務

4級

困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 副看護部長又は看護師長の職務

2 困難な業務を処理する係長等の職務

3 係長又はこれに相当する者(以下「係長等」という。)の職務

4 副看護師長の職務

6級

看護部長の職務

別表第2(第4条―第8条、第11条、第13条、第17条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

一般職員

試験

上級

大学卒


3

3

4

2

2

別に定める。

0

3

6

10

12

14

中級

短大卒


5.5

3

4

2

2

別に定める。

0

6

9

13

15

17

初級

高校卒


8

3

4

2

2

別に定める。

0

8

11

15

17

19

その他

高校卒


9

3

4

2

2

別に定める。

0

9

12

16

18

20

中学卒


12

3

4

2

2

別に定める。

0

12

15

19

21

23

医療職員

医師

医大卒


6

別に定める。


0

6

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める。



0

2

5

大学卒



5

3

別に定める。



0

5

8

栄養士

大学卒



5

3

別に定める。



0

5

8

短大卒


3.5

4

3

別に定める。


0

3.5

8

11

診療放射線技師

大学卒



5

3

別に定める。



0

5

8

短大3卒


2

4

3

別に定める。


0

2

6

9

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める。



0

5

8

短大3卒


2

4

3

別に定める。


0

2

6

9

臨床工学技士

大学卒



5

3

別に定める。



0

5

8

短大3卒


2

4

3

別に定める。


0

2

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3

別に定める。



0

5

8

短大3卒


2

4

3

別に定める。


0

2

6

9

その他

短大卒


別に定める。


0

高校卒


別に定める。


0

保健師

看護師

大学卒



4.5

別に定める。



0

4.5

短大卒



7

別に定める。



0

7

准看護師

准看護師養成所卒


別に定める。


0

備考

1 一般職員の職種欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。

2 医療職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

3 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

別表第3(第2条関係)

学歴免許等資格区分表

学校免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

(3) 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

(4) 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

(5) 旧大学院第1期修了

ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

(6) 医大卒

ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(7) 新大卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 海上保安大学校本科の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(8) 旧大卒

ア 旧大学令による3年制の大学の卒業

イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(3) 旧専5卒

ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 旧専4卒

ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 旧専3卒

ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 準専2卒

ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

イ 海上保安学校の修業年限1年の課程の卒業

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 新高4卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 新高3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 旧中5卒

ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 旧中4卒

ア 旧中学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 新高1卒

ア 海員学校の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 新中卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高小卒

ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 小学卒

ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経験の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国又は地方公共団体の職員としての在職期間(外国政府職員を含む。)

同種とみなされる期間

10割以下


その他の期間

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められる期間

10割以下

高度の専門的な知識、経験及び技能又は優れた識見を有し、それらを職務に有効に活用できる場合

その他の期間

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められる期間

10割以下

主として技術関係に限る。

技能労務等の職務で関係があると認められる期間

5割以下

職員としての職務に直接役立つと認められる場合は8割以下(部内の職員との均衡を著しく失する場合は10割以下)

その他の期間

2.5割以下

職業能力開発校等における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)については別に定める。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

就学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18

+2

+4

+6

+9

旧大学院後期修了

22

+6

+8

+10

+13

旧大学院前期修了

20

+4

+6

+8

+11

旧大学院第1期修了

19

+3

+5

+7

+10

医大卒

18

+2

+4

+6

+9

新大卒

16

0

+2

+4

+7

旧大卒

17

+1

+3

+5

+8

短大卒

14年

短大3卒

15

-1

+1

+3

+6

短大2卒

14

-2

0

+2

+5

旧専5卒

16

0

+2

+4

+7

旧専4卒

15

-1

+1

+3

+6

旧専3卒

14

-2

0

+2

+5

準専2卒

13

-3

-1

+1

+4

高校卒

12年

新高4卒

13

-3

-1

+1

+4

新高3卒

12

-4

-2

0

+3

旧中5卒

11

-5

-3

-1

+2

旧中4卒

10

-6

-4

-2

+1

中学校

9年

新高1卒

10

-6

-4

-2

+1

新中卒

9

-7

-5

-3

0

高小卒

8

-8

-6

-4

-1

小学卒

6

-10

-8

-6

-3

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

別表第6(第9条、第11条、第17条、第20条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

中学卒

別に定める。

医師

博士課程修了

1級25号給

新大6卒

1級1号給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

その他

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

保健師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 一般職員の職種の職種欄の「試験」及び「その他」並びに学歴免許の「准看護師養成所卒」については、それぞれ級別資格基準表の備考第1項及び第3項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける医療職員に第11条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第7 昇格時号給対応表(第15条関係)

イ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





ロ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

28

33

25

5

50

28

34

26

6

51

28

35

27

7

52

29

36

28

8

53

29

37

29

9

54

29

37

30

9

55

29

38

31

10

56

30

38

32

10

57

30

39

33

11

58

30

39

34

11

59

30

40

35

12

60

31

40

36

12

61

31

41

37

13

62

31

41

37

13

63

31

42

38

14

64

32

42

38

14

65

32

43

39

15

66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



ハ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

38

50

54

42

40

67

39

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

42

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

43

55

61

45

41

74

43

55

61

45

42

75

44

56

62

45

42

76

44

56

62

45

42

77

45

57

63

46

42

78

45

57

63

46

43

79

45

58

64

46

43

80

46

58

64

46

43

81

46

59

65

47

43

82

46

59

65

47

44

83

47

60

66

47

44

84

47

60

66

47

44

85

47

61

67

48

44

86


61

67

48


87


61

68

48


88


61

68

48


89


61

69

48


90


61

70

48


91


61

71

49


92


62

72

49


93


62

73

49


94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


62

74

50


98


62

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

74

51


104


63

74

51


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



ニ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

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75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


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81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

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88

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90




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90




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95





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96





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第8(第20条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

昇給の号給数

5号給以上

4号給

3号給以下

1号給以上

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこれらの規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第23条関係)

休職期間等換算表

区分

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった期間(原因である災害が公務上の災害と認められるものに限る。)


専従許可の有効期間

2/3以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった期間(原因である災害が公務上の災害と認められるものを除く。)

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年3月6日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第32号
平成18年4月1日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月17日 規則第54号
平成19年12月26日 規則第55号
平成20年4月1日 規則第16号
平成20年12月1日 規則第46号
平成21年12月1日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月31日 規則第20号
平成24年6月30日 規則第38号
平成25年1月1日 規則第53号
平成25年6月29日 規則第28号
平成31年1月4日 規則第2号
令和2年6月22日 規則第27号
令和6年3月29日 規則第13号