○萩市職員の給料の調整額に関する規則

平成21年4月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲及び支給額)

第2条 給与条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、別表に掲げる職とし、その職にある職員に支給する給料の調整額の月額は、その者の給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第30号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給割合

総務部長

消防長

100分の4

その他市長が定める職

市長が定める割合

備考 2以上の職を兼ねるときは、本務の職の支給割合を適用する。

萩市職員の給料の調整額に関する規則

平成21年4月30日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年4月30日 規則第36号
平成27年7月31日 規則第30号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第28号
平成30年4月1日 規則第16号