○萩市職員の給料の調整額に関する規則
平成21年4月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第30号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給割合 |
総務部長 消防長 | 100分の4 |
その他市長が定める職 | 市長が定める割合 |
備考 2以上の職を兼ねるときは、本務の職の支給割合を適用する。