○萩市初任給調整手当の支給に関する規則

平成17年3月6日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する初任給調整手当(以下「初任給調整手当」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給職)

第2条 給与条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で、次に掲げる勤務場所に勤務する職員の職とする。

(1) 萩市民病院

(2) 萩市見島診療所

(3) 萩市見島歯科診療所

(4) 萩市大島診療所

(5) 萩市国民健康保険川上診療所

(6) 萩市国民健康保険むつみ診療所

(7) 萩市国民健康保険須佐診療センター

(8) 萩市国民健康保険弥富診療センター

(9) 萩市国民健康保険福川診療所

2 給与条例第10条第1項第2号に規定する職は、前項第1号に掲げる勤務場所に勤務する薬剤師(会計年度任用職員を除く。)とする。

3 給与条例第10条第1項第3号に規定する職は、第1項第1号に掲げる勤務場所に勤務する看護師(会計年度任用職員を除く。)とする。

(職員の範囲)

第3条 給与条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年を経過するまでの期間(以下「1号経過期間」という。)内に行われた職員とする。

(2) 前条第2項及び第3項に規定する職に採用された職員であって、資格免許(採用された職の資格免許をいう。以下同じ。)取得の日から10年を経過するまでの期間(以下「2号経過期間」という。)内の職員とする。

第4条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第3条第1項第1号に規定する職員については、初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年を超えることとなる第2条第1項に規定する職員に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

(2) 第3条第1項第2号に規定する職員については、初任給調整手当の支給期間は10年を超えない期間とし、その月額は職員の区分及び資格免許取得の日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1及び別表第2の適用については、当該休職の期間(給与条例第34条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分の欄に掲げる期間には算入しない。

第6条 第3条第1項第1号に規定する職員となった者(第4条に規定する職員を除く。)のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項第1号の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同号の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第8条 初任給調整手当を支給される職員が離職したときは、当該離職の日まで初任給調整手当を支給する。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間並びに1号経過期間及び2号経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年12月1日規則第236号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成27年12月1日から適用し、第3条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成30年3月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成31年1月4日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和6年12月27日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和7年12月23日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

職員の区分

期間の区分

2条第1項職員

1種

2種


1年未満

417,600

371,300

1年以上2年未満

417,600

371,300

2年以上3年未満

417,600

371,300

3年以上4年未満

417,600

371,300

4年以上5年未満

417,600

371,300

5年以上6年未満

417,600

371,300

6年以上7年未満

417,600

371,300

7年以上8年未満

417,600

371,300

8年以上9年未満

417,600

371,300

9年以上10年未満

417,600

371,300

10年以上11年未満

417,600

371,300

11年以上12年未満

417,600

371,300

12年以上13年未満

417,600

371,300

13年以上14年未満

417,600

371,300

14年以上15年未満

417,600

371,300

15年以上16年未満

417,600

371,300

16年以上17年未満

413,200

367,300

17年以上18年未満

408,800

363,300

18年以上19年未満

404,400

359,300

19年以上20年未満

400,000

355,300

20年以上21年未満

395,600

351,300

21年以上22年未満

381,600

339,000

22年以上23年未満

365,100

324,300

23年以上24年未満

348,600

308,800

24年以上25年未満

332,100

293,300

25年以上26年未満

315,600

277,300

26年以上27年未満

298,100

260,300

27年以上28年未満

280,600

243,300

28年以上29年未満

263,100

226,300

29年以上30年未満

245,100

208,800

30年以上31年未満

227,100

191,300

31年以上32年未満

209,100

173,800

32年以上33年未満

190,100

155,800

33年以上34年未満

171,100

137,300

34年以上35年未満

152,100

118,800

備考

1 この表において期間の区分の欄に掲げる年数は、採用の日の属する月の翌月の初日(採用の日が月の初日であるときは、その日)以後の期間を示す。

2 この表において「2条第1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは、第2条第1項第2号から第9号までの職を占める職員を、「2種」とは、同項第1号の職を占める職員をいう。

別表第2(第5条関係)

職員の区分

期間の区分

2条2項職員

2条3項職員


1年未満

30,000

20,000

1年以上2年未満

27,000

18,000

2年以上3年未満

24,000

16,000

3年以上4年未満

21,000

14,000

4年以上5年未満

18,000

12,000

5年以上6年未満

15,000

10,000

6年以上7年未満

12,000

8,000

7年以上8年未満

9,000

6,000

8年以上9年未満

6,000

4,000

9年以上10年未満

3,000

2,000

備考

1 この表において期間の区分の欄に掲げる年数は、資格免許取得の日以後の期間を示す。

2 この表において「2条2項職員」とは、第2条第2項の職を占める職員を、「2条3項職員」とは、第2条第3項の職を占める職員をいう。

萩市初任給調整手当の支給に関する規則

平成17年3月6日 規則第34号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第34号
平成17年12月1日 規則第236号
平成20年4月1日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第14号
平成29年3月24日 規則第14号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年1月4日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年12月27日 規則第35号
令和6年12月27日 規則第38号
令和7年12月23日 規則第49号