○萩市初任給調整手当の支給に関する規則
平成17年3月6日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する初任給調整手当(以下「初任給調整手当」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給職)
第2条 給与条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で、次に掲げる勤務場所に勤務する職員の職とする。
(1) 萩市民病院
(2) 萩市見島診療所
(3) 萩市見島歯科診療所
(4) 萩市大島診療所
(5) 萩市国民健康保険川上診療所
(6) 萩市国民健康保険むつみ診療所
(7) 萩市国民健康保険須佐診療センター
(8) 萩市国民健康保険弥富診療センター
(9) 萩市国民健康保険福川診療所
2 給与条例第10条第1項第2号に規定する職は、前項第1号に掲げる勤務場所に勤務する薬剤師(会計年度任用職員を除く。)とする。
3 給与条例第10条第1項第3号に規定する職は、第1項第1号に掲げる勤務場所に勤務する看護師(会計年度任用職員を除く。)とする。
(職員の範囲)
第3条 給与条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年を経過するまでの期間(以下「1号経過期間」という。)内に行われた職員とする。
第4条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第5条 初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に掲げるものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1及び別表第2の適用については、当該休職の期間(給与条例第34条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分の欄に掲げる期間には算入しない。
(支給の終了)
第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
第8条 初任給調整手当を支給される職員が離職したときは、当該離職の日まで初任給調整手当を支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第236号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成27年12月1日から適用し、第3条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(手当の内払)
3 この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成31年1月4日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月27日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月23日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
職員の区分 期間の区分 | 2条第1項職員 | |
1種 | 2種 | |
円 | 円 | |
1年未満 | 417,600 | 371,300 |
1年以上2年未満 | 417,600 | 371,300 |
2年以上3年未満 | 417,600 | 371,300 |
3年以上4年未満 | 417,600 | 371,300 |
4年以上5年未満 | 417,600 | 371,300 |
5年以上6年未満 | 417,600 | 371,300 |
6年以上7年未満 | 417,600 | 371,300 |
7年以上8年未満 | 417,600 | 371,300 |
8年以上9年未満 | 417,600 | 371,300 |
9年以上10年未満 | 417,600 | 371,300 |
10年以上11年未満 | 417,600 | 371,300 |
11年以上12年未満 | 417,600 | 371,300 |
12年以上13年未満 | 417,600 | 371,300 |
13年以上14年未満 | 417,600 | 371,300 |
14年以上15年未満 | 417,600 | 371,300 |
15年以上16年未満 | 417,600 | 371,300 |
16年以上17年未満 | 413,200 | 367,300 |
17年以上18年未満 | 408,800 | 363,300 |
18年以上19年未満 | 404,400 | 359,300 |
19年以上20年未満 | 400,000 | 355,300 |
20年以上21年未満 | 395,600 | 351,300 |
21年以上22年未満 | 381,600 | 339,000 |
22年以上23年未満 | 365,100 | 324,300 |
23年以上24年未満 | 348,600 | 308,800 |
24年以上25年未満 | 332,100 | 293,300 |
25年以上26年未満 | 315,600 | 277,300 |
26年以上27年未満 | 298,100 | 260,300 |
27年以上28年未満 | 280,600 | 243,300 |
28年以上29年未満 | 263,100 | 226,300 |
29年以上30年未満 | 245,100 | 208,800 |
30年以上31年未満 | 227,100 | 191,300 |
31年以上32年未満 | 209,100 | 173,800 |
32年以上33年未満 | 190,100 | 155,800 |
33年以上34年未満 | 171,100 | 137,300 |
34年以上35年未満 | 152,100 | 118,800 |
備考
1 この表において期間の区分の欄に掲げる年数は、採用の日の属する月の翌月の初日(採用の日が月の初日であるときは、その日)以後の期間を示す。
2 この表において「2条第1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員をいう。
別表第2(第5条関係)
職員の区分 期間の区分 | 2条2項職員 | 2条3項職員 |
円 | 円 | |
1年未満 | 30,000 | 20,000 |
1年以上2年未満 | 27,000 | 18,000 |
2年以上3年未満 | 24,000 | 16,000 |
3年以上4年未満 | 21,000 | 14,000 |
4年以上5年未満 | 18,000 | 12,000 |
5年以上6年未満 | 15,000 | 10,000 |
6年以上7年未満 | 12,000 | 8,000 |
7年以上8年未満 | 9,000 | 6,000 |
8年以上9年未満 | 6,000 | 4,000 |
9年以上10年未満 | 3,000 | 2,000 |
備考
1 この表において期間の区分の欄に掲げる年数は、資格免許取得の日以後の期間を示す。