○萩市住居手当に関する規則
平成17年3月6日
規則第36号
(趣旨)
第1条 萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する住居手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準じると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、次に掲げる基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。