○萩市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年3月6日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第17条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表の手当の額に、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間(以下「要勤務時間数」という。)を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 月額をもって支給する手当はその月の給料の支給日に、その他のものはその月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、月額をもって支給する手当については、その勤務日数が15日に満たないときの支給額は半額とする。
2 前項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員について準用する。この場合において、「その勤務日数が15日に満たないときの」とあるのは、「その勤務時間数が要勤務時間数に15をその月の実日数から勤務時間条例第3条第1項ただし書に規定する週休日の日数を差し引いた日数で除して得た数を乗じて得た時間数に満たないときの」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併関係市町村等(合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村並びに解散前の萩地区広域市町村圏組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き萩市に採用された者(以下「継続採用職員」という。)の手当について、施行日前に、合併前の萩市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年萩市条例第21号)、川上村一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年川上村条例第6号)、田万川町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年田万川町条例第17号)、須佐町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年須佐町条例第8号)又は萩地区広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年萩地区広域市町村圏組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の当該合併関係市町村等の職員であった期間については、本市の職員であった期間とみなし、その期間は通算する。
(1) 収納課に勤務する職員のうち、市税等の徴収及び滞納処分事務に専ら従事する者 月額6,000円
(2) 職員が市税等の徴収及び滞納処分事務に3時間以上従事したとき(前号に掲げる職員を除く。) 日額300円
(3) 税務課又は収納課に勤務する職員(第1号に掲げる職員を除く。) 月額2,500円
(4) 福祉事務所に勤務する職員のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯の訪問調査の現業に専ら従事する者 月額6,000円
(5) 職員が生活保護法に規定する被保護世帯の訪問調査の現業に3時間以上従事したとき(第4号に掲げる職員を除く。) 日額300円
(6) 福祉事務所に勤務する職員のうち、福祉六法(福祉六法とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、生活保護法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)をいう。)の現業を行う者(第4号に掲げる職員を除く。) 月額3,000円
(7) 廃棄物の収集処理作業を常例とする職員 月額16,000円
(8) 職員が廃棄物の収集処理作業に4時間以上従事したとき(常例の職員を除く。) 日額600円
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第23号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の萩市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の萩市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月28日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、萩保健医療圏における帰国者・接触者外来の閉鎖の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の萩市職員の特殊勤務手当に関する条例別表の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和4年12月23日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)
特殊勤務手当支給額一覧表
手当の種類 | 手当の支給を受ける者の範囲 | 摘要 | 手当の額 |
1 徴収事務手当 | (1) 収納課に勤務する職員のうち、市税等の徴収及び滞納処分事務に専ら従事する者 | 月額 4,000円 | |
(2) 職員が市税等の徴収及び滞納処分事務に従事したとき((1)に掲げる者を除く。) | 左記の業務に3時間以上従事したときに支給する。 | 日額 200円 | |
2 感染症予防救治手当 | (1) 市民病院に勤務する職員のうち、結核及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。この部において「法」という。)第6条第2項及び第3項に定める感染症の病床を担当する者 | 日額 290円 | |
(2) 市民病院及び診療所(休日急患診療センターを含む。以下同じ。)に勤務する職員のうち、結核菌及び法第6条第2項及び第3項に定める感染症の病原体を直接取り扱う者又は結核菌及び法第6条第2項及び第3項に定める感染症の病原体に汚染された物件若しくは汚染の疑いのある物件を直接取り扱う者 | 日額 200円 | ||
(3) 職員(市民病院及び診療所に勤務する職員を除く。)が、結核菌及び法第6条第2項から第4項、第6項及び第7項に定める感染症の病原体に汚染された、若しくは汚染の疑いのある場所若しくは物件の消毒作業又は収容作業に従事したとき。 | 日額 700円 | ||
3 行旅病死人収容手当 | (1) 職員が行旅病人の救護に従事したとき。 | 1回につき 1,500円 | |
(2) 職員が行旅死人の収容に従事したとき。 | 1回につき 3,000円 | ||
4 福祉業務手当 | (1) 福祉事務所に勤務する職員のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯の訪問調査の現業に専ら従事する者 | 月額 4,000円 | |
(2) 職員が生活保護法に規定する被保護世帯の訪問調査の現業に従事したとき((1)に掲げる者を除く。) | 左記の業務に3時間以上従事したときに支給する。 | 日額 200円 | |
(3) 要介護認定事務における訪問調査に従事する職員 | 月額 3,000円 | ||
(4) 救護所に勤務する職員のうち、保護又は看護に従事する者(所長を除く。) | 月額 3,000円 | ||
5 医学研究手当 | (1) 市民病院長 | 月額 40,000円 | |
(2) 市民病院副院長 | 月額 35,000円 | ||
(3) 医師 | 月額 30,000円 | ||
(4) 薬剤師 | 月額 6,000円 | ||
6 診療所業務手当 | 診療所に勤務する医師 | 月額 180,000円 | |
7 緊急呼出手当 | 市民病院に勤務する職員のうち、救急医療に従事するため呼出しを受け勤務時間外に出勤した者 | 1回につき 3,000円 | |
8 放射線取扱手当 | (1) 市民病院において、放射線管理区域内で作業することを常例とする職員 | 月額 6,000円 | |
(2) 市民病院及び診療所において、2時間以上放射線を使用する医療行為に従事した職員 | 日額 230円 | ||
9 夜間看護手当 | 市民病院の病棟及び診療所に勤務する看護師若しくは准看護師又は市長がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。 | 深夜とは、午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。 | その勤務に含まれる深夜における勤務時間が4時間以上の場合には1回につき3,550円、2時間以上4時間未満の場合には1回につき3,100円、2時間未満の場合には1回につき2,150円。ただし、同月中に10回以上その勤務に従事したときは、500円に当該勤務の回数のうち10回を超える部分の数を乗じて得た額に、5,000円を加えた額を手当の額に加算して支給する。 |
10 他科麻酔手当 | 市民病院に勤務する医師が、その勤務する診療科以外の診療科において全身麻酔の実施に係る業務に従事したとき。 | 1回につき 7,000円 | |
11 救急患者特殊搬送手当 | 医師がヘリコプターに搭乗し、救急患者搬送の業務に従事したとき。 | (1) 日没時から日出時までの間における場合 | 1回につき1時間当たり(1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。) 2,470円 |
(2) (1)以外の場合 | 1回につき1時間当たり(1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。) 1,900円 | ||
12 用地取得等交渉手当 | 職員が公共用地取得又は損失補償等のため庁外において行う交渉業務に従事したとき。 | 左記の業務に1時間以上従事したときに支給する。 | 日額 300円 |
13 下水道業務手当 | 職員が汚水の流入している下水道の管渠内の検査に従事したとき。 | 左記の業務に3時間以上従事したときに支給する。 | 日額 350円 |
14 清掃業務手当 | (1) 廃棄物の収集処理作業を常例とする職員 | 月額 8,000円 | |
(2) 職員が廃棄物の収集処理作業に従事したとき(常例の職員を除く。) | 左記の業務に4時間以上従事したときに支給する。 | 日額 300円 | |
15 塩素等取扱手当 | 塩素等有害物を取り扱う業務に従事する職員 | 月額 2,000円 | |
16 火葬業務手当 | 職員が火葬業務に従事したとき。 | 1回につき 5,000円 | |
17 災害応急作業等手当 | 職員が異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した若しくは発生するおそれのある箇所において応急作業等を行うとき。 | (1) その作業の一部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)に行われた場合 | 日額 1,100円 |
(2) (1)以外の場合 | 日額 730円 | ||
18 消防作業手当 | 消防職員 | 月額 8,000円 | |
19 火災出動手当 | 消防職員が火災の出動指令により出動したとき。 | (1) 消防長が機関員として指定した者 | 1回につき 700円 |
(2) (1)以外の職員 | 1回につき 520円 | ||
20 救急出動手当 | 消防職員が救急業務に従事したとき。 | (1) 救急救命士免許を有する者 | 1回につき 700円 |
(2) 消防長が機関員として指定した者 | 1回につき 520円 | ||
(3) (1)(2)以外の職員 | 1回につき 330円 | ||
21 救助出動手当 | 消防職員が救助の出動指令により出動したとき。 | 1回につき 700円 | |
22 夜間特殊業務手当 | 消防職員が深夜の通信業務に従事したとき。 | 深夜とは、午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。 | 1当務につき 410円 |
23 高所危険業務手当 | 消防職員が災害現場等へ出動し、地上10メートル以上の高所において火災・救助業務に従事したとき。 | 1回につき 220円 | |
24 有害鳥獣捕獲等業務手当 | 有害鳥獣の捕獲等の業務に従事する職員 | (1) 第一種銃猟免許を有する者 | 月額 5,000円 |
(2) 有害鳥獣の殺処分 | 1件につき 500円 | ||
25 外国勤務手当 | 外国に駐在を命ぜられ、当該地に勤務する職員 | (1) 在勤基本手当 | 月額 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)別表第2に定める基準額の100分の75に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(2) 住居手当 | 月額 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和49年政令第179号)別表第2に定める限度額の範囲内で市長が定める額 | ||
(3) 配偶者手当 | 配偶者手当を受ける職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20に相当する額 | ||
(4) 子女教育手当 | 子女1人につき月額 8,000円 | ||
(5) 通勤手当 | 萩市一般職の職員の給与に関する条例の例により算定した額 |
備考 外国勤務手当を支給する場合において、これに租税が課せられる場合には、その租税の額に相当する額を加算して支給する。