○萩市管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年3月6日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第26条に規定する管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第26条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。
2 給与条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、別表第1の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
第3条 給与条例第26条第3項第2号の規則で定める額は、別表第2の中欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
(勤務実績簿等)
第4条 各所属長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第3号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第49号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第35号)
この規則は、平成25年9月17日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第39号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第96号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第105の3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
組織 | 職 | 額 |
市長の事務部局 | 部長 理事 会計管理者 総合事務所長 市民病院長 市民病院事務部長 | 8,000円 |
部次長 萩博物館長 学芸専門監 副会計管理者 総合事務所次長 市民病院副院長 市民病院診療部長 市民病院地域医療部長 市民病院看護部長 市民病院副事務部長(部次長待遇) | 7,000円 | |
課長 萩博物館副館長 主幹 総括 支所長 出張所長 首席学芸員 首席研究員 統括学芸員 統括研究員 統括専門職 統括検査官 地域事務所長 市民病院局長 診療各科科長 市民病院医長 市民病院副看護部長 市民病院薬剤局長 市民病院副事務部長(課長待遇) 副診療支援局長 保健センター所長 診療所長 休日急患診療センター長 浄化センター所長 DX推進室長 中核病院準備室 地域調整監 | 6,000円 | |
議会の事務部局 | 局長 | 8,000円 |
副局長 | 7,000円 | |
局次長 | 6,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 局長 | 8,000円 |
副局長 | 7,000円 | |
課長 主幹 市民館長 公民館長 体育館長 図書館長 | 6,000円 | |
農業委員会の事務部局 | 局長(部次長待遇) | 7,000円 |
局長(課長待遇) 主幹 | 6,000円 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 局長(部次長待遇) | 7,000円 |
局長(課長待遇) 主幹 | 6,000円 | |
監査委員の事務局 | 局長(部次長待遇) | 7,000円 |
局長(課長待遇) 主幹 | 6,000円 | |
消防の事務部局 | 消防長 | 8,000円 |
消防次長 | 7,000円 | |
本部課長 消防署長 主幹 | 6,000円 |
備考
1 2以上の職を兼ねるときは、本務の職の金額を適用する。
2 管理職手当を支給する職に欠員を生じた場合において、その職について心得として発令されその職のみの職務を行う職員には、その職の管理職員特別勤務手当を支給する。
別表第2(第3条関係)
組織 | 職 | 額 |
市長の事務部局 | 部長 理事 会計管理者 総合事務所長 市民病院長 市民病院事務部長 | 4,300円 |
部次長 萩博物館長 学芸専門監 副会計管理者 総合事務所次長 市民病院副院長 市民病院診療部長 市民病院地域医療部長 市民病院看護部長 市民病院副事務部長(部次長待遇) | 3,500円 | |
課長 萩博物館副館長 主幹 総括 支所長 出張所長 首席学芸員 首席研究員 統括学芸員 統括研究員 統括専門職 統括検査官 地域事務所長 市民病院局長 診療各科科長 市民病院医長 市民病院副看護部長 市民病院薬剤局長 市民病院副事務部長(課長待遇) 保健センター所長 診療所長 休日急患診療センター長 浄化センター所長 DX推進室長 中核病院準備室 地域調整監 | 3,000円 | |
議会の事務部局 | 局長 | 4,300円 |
副局長 | 3,500円 | |
局次長 | 3,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 局長 | 4,300円 |
副局長 | 3,500円 | |
課長 主幹 市民館長 公民館長 体育館長 図書館長 | 3,000円 | |
農業委員会の事務部局 | 局長(部次長待遇) | 3,500円 |
局長(課長待遇) 主幹 | 3,000円 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 局長(部次長待遇) | 3,500円 |
局長(課長待遇) 主幹 | 3,000円 | |
監査委員の事務局 | 局長(部次長待遇) | 3,500円 |
局長(課長待遇) 主幹 | 3,000円 | |
消防の事務部局 | 消防長 | 4,300円 |
消防次長 | 3,500円 | |
本部課長 消防署長 主幹 | 3,000円 |
備考
1 2以上の職を兼ねるときは、本務の職の金額を適用する。
2 管理職手当を支給する職に欠員を生じた場合において、その職について心得として発令されその職のみの職務を行う職員には、その職の管理職員特別勤務手当を支給する。